初期定着・テンプレ集
開業届の記入例テンプレ|美容師・ネイリスト・セラピスト向け書き方サンプル
最終更新: 2026年7月2日
これから独立してサロンを開く方、すでに開業していて開業届の提出がまだの方に向けて、「個人事業の開業・廃業等届出書」(通称:開業届)の書き方を、美容室・ネイルサロン・まつげエクステサロン・エステサロン・リラクゼーション/整体という美容・リラク系の一人サロンでよくあるパターンに絞って解説します。
この記事を読み終える頃には、国税庁の様式を手元に置きながら、職業欄・屋号欄・事業の概要欄など迷いやすい項目を自分の言葉で埋められる状態になることをゴールにしています。開業前後の資金計画や集客・リピート施策まで含めた全体設計は、姉妹記事の「サロン開業ロードマップ完全ガイド」で詳しく扱っているため、本記事では開業届そのものの実務(記入例・業種別文例・提出方法・付随書類)に的を絞って深掘りします。

開業届とは何か・出す義務はあるか
開業届とは、正式名称を「個人事業の開業・廃業等届出書」といい、国税庁が定める様式で所得税法にもとづく届出書です。個人が新たに事業を開始したときに、納税地を所轄する税務署へ提出します。
提出しなかった場合の罰則規定は設けられていない、という整理が一般的です。ただし提出をしていないと、青色申告特別控除など税制上の優遇措置を受けられない、屋号名義の銀行口座を開設しにくい、といった実務上の不利益につながることがあります。「罰則がないから出さなくてよい」と短絡的に判断せず、ご自身の状況に応じて税理士や所轄税務署に確認することをおすすめします。
一人サロンの立場によって、開業届の要否や考え方は次のように整理できます。
- 独立して自分名義で事業を行う場合(自宅サロン・テナント出店・面貸し契約で個人事業主として施術料を受け取る場合など)は、開業届の提出対象となるのが基本です。
- サロンと業務委託契約を結んで個人事業主として働く場合も、事業所得・雑所得の扱いになるケースが多く、開業届の提出を検討する対象になります。
- 面貸し(レンタルサロン・シェアサロン)を利用する場合も、来店客から直接施術料を受け取る形態であれば、事業主体は自分自身となるため開業届の対象になり得ます。
- 自宅の一室をサロンにする場合も、事業を行う場所として自宅を使うだけであり、開業届の要否の判断枠組みは他のケースと変わりません。ただし特定商取引法上の表示義務など別の論点が絡むため、詳細は後述します。
いずれのケースも、最終的な要否判断や税務上の取り扱いは自身の契約形態・所得区分によって変わるため、税理士または所轄税務署へ確認してください。
提出期限・提出先・入手方法
提出期限の目安
提出期限は「事業の開始等の事実があった日から1か月以内」が一般的な目安とされています。ただし、この「1か月」の起算日(=いつを「開業日」とみなすか)の解釈には幅があり、実務上は税務署の窓口や税理士によって案内が異なる場合があります。また、期限を過ぎて提出した場合でも受理される運用が一般的とされていますが、この点も含めて断定はできないため、正確な取り扱いは所轄税務署に確認することをおすすめします。
提出先
提出先は「納税地」を所轄する税務署です。多くの個人事業主は自宅の住所地を納税地としますが、事業所(サロンの所在地)を納税地とすることもできます。どちらを選ぶかによって管轄税務署が変わるため、事前に国税庁の「税務署の所在地及び管轄区域」等で確認しておくとスムーズです。
入手方法
開業届の様式は、以下の方法で入手できます。
- 国税庁の公式サイトからPDFをダウンロードする
- 所轄税務署の窓口でもらう
- e-Taxソフト(WEB版・SP版)上で作成し、そのままオンライン提出する
〔出典: 国税庁 https://www.nta.go.jp (参照2026-06-29)〕
様式や記載要領は変更される可能性があるため、実際に記入する前に必ず国税庁公式サイトの最新版を確認してください。
提出方法3パターンの比較
開業届の提出方法は主に3つあります。それぞれの特徴を比較します。
| 提出方法 | 所要時間の目安 | 控えの受け取り方 | 向いている人 |
|---|---|---|---|
| 税務署窓口へ持参 | 待ち時間次第だが即日完結 | その場で受付印を押した控えを受け取れる | 記入内容に不安があり、その場で確認・相談したい人 |
| 郵送 | 発送から数日〜1週間程度 | 控えと返信用封筒(切手貼付・自分の宛先記入)を同封すれば返送してもらえる | 窓口に行く時間が取りにくい人 |
| e-Tax(電子申告) | オンラインで即時送信可能 | 受信通知(メール�ณ等)が控えの代わりとなる。書面の受付印付き控えは発行されない運用が一般的 | パソコン・マイナンバーカード等の環境が整っている人 |
いずれの方法でも、控え(受付印付きの書面、またはe-Taxの受信通知)は必ず保管してください。屋号名義の銀行口座開設、日本政策金融公庫等の創業融資申請、補助金・助成金の申請などの場面で、開業届の控えの提示を求められることが一般的にあります。特に窓口持参・郵送の場合は、提出用とは別に控え用の書類を1部用意し、受付印をもらってから返却してもらう流れになります。
【記入例テンプレ】項目ごとの書き方
ここでは国税庁様式「個人事業の開業・廃業等届出書」の各項目について、記入の考え方を解説します。実際の様式レイアウトや項目名は変更される可能性があるため、記入前に必ず国税庁公式サイトの最新の様式・記載要領を確認してください。
提出先税務署・提出日
納税地を所轄する税務署名と、提出する日付(窓口提出なら持参日、郵送なら投函日を目安に)を記入します。
納税地
自宅住所を納税地とするか、サロンの所在地(事業所)を納税地とするかを選び、該当する住所・電話番号を記入します。自宅と事業所が異なる場合は、様式内の「納税地」以外の欄(住所地・居所地・事業所等)にもう一方の住所を書く欄が用意されているのが一般的です。
氏名・生年月日・マイナンバー(個人番号)
戸籍上の氏名・生年月日を正確に記入し、マイナンバー欄には個人番号を記入します。マイナンバーの記載欄があるため、提出時(特に郵送)は本人確認書類の写しの添付を求められる場合があるので、事前に所轄税務署へ必要書類を確認しておくと安心です。
屋号欄
屋号は空欄でも提出できます。屋号を決めている場合は、この欄に記入します。屋号の決め方の考え方は後述の「屋号の決め方チェックリスト」で詳しく解説します。
職業欄
具体的な業務内容を端的に表す職業名を記入します。「美容業」「ネイルサービス業」など、後述の業種別記入例を参考にしてください。
事業の概要欄
行っている(行う予定の)事業内容を簡潔に文章で記入します。ここで効果効能を断定する表現(後述)を使わないよう注意が必要です。
開業日の決め方
「開業日」に法律上の厳密な定義があるわけではなく、一般的には「事業のための収入が発生した日」「店舗を開いて営業を始めた日」「賃貸借契約を締結した日」など、事業の実態に即して自分で判断して記入するケースが多いとされています。開業日は青色申告承認申請書の提出期限の起算日にも関わるため、判断に迷う場合は税理士や所轄税務署に相談することをおすすめします。
給与等の支払の状況欄
一人サロンで自分以外に従業員を雇っていない場合は、「無」を選択するのが基本です。将来アシスタントやスタッフを雇う予定がある場合は、雇用開始のタイミングで別途「給与支払事務所等の開設届出書」の提出を検討します(後述)。
「青色申告承認申請書」の提出の有無欄
開業届の様式には、青色申告承認申請書を「有」「無」のどちらかを選ぶ欄、または別紙として同時提出するかを問う欄が用意されているのが一般的です。青色申告のメリットを受けたい場合は「有」を選び、別途申請書を作成・提出します。詳細は後述の「開業届と一緒に提出を検討すべき書類」で解説します。
【業種別】記入例サンプル集
美容・リラク系の一人サロンでよく使われる、職業欄・屋号欄・事業の概要欄の記入例と、つまずきやすいポイントをまとめました。あくまで記入例(サンプル)であり、実際の届出内容はご自身の事業実態に即して作成してください。

美容室・美容師
| 項目 | 記入例 | つまずきポイント |
|---|---|---|
| 職業欄 | 美容業 | 「美容師」は資格名であり職業欄には「美容業」等の事業区分で書くのが一般的 |
| 屋号欄 | ○○ヘアデザイン/HAIR SALON ○○ 等 | 美容室は美容師法にもとづき保健所への開設届出等が別途必要。開業届の提出と保健所手続きは別物である点に注意 |
| 事業の概要欄 | カット・カラー・パーマ等の美容サービスの提供 | 「白髪が治る」等の効果効能表現は避け、施術メニューを客観的に記載する |
ネイルサロン
| 項目 | 記入例 | つまずきポイント |
|---|---|---|
| 職業欄 | ネイルサービス業/美容関連サービス業 等 | ネイリストには美容師免許のような国家資格は不要だが、施術範囲によっては解釈が分かれる場合があるため専門家に確認を |
| 屋号欄 | ○○ネイル/Nail Salon ○○ 等 | 自宅サロンの場合は特商法の表示義務との関係にも注意(後述) |
| 事業の概要欄 | ジェルネイル・ネイルケア等の施術サービスの提供 | 「巻き爪が治る」等の医療的効果を示唆する表現は避ける |
まつげエクステサロン(アイラッシュサロン)
| 項目 | 記入例 | つまずきポイント |
|---|---|---|
| 職業欄 | まつげエクステンション施術業/美容業 等 | まつげエクステの施術は美容師法上の「美容」に該当するとされ、美容師免許が必要と解される場合があります。施術内容や解釈は個別事情により異なるため、必ず専門家(弁護士・行政書士等)や所轄の保健所に確認してください |
| 屋号欄 | ○○アイラッシュ/Eyelash Salon ○○ 等 | 美容室と同様、保健所への開設届出等が別途必要になる場合がある |
| 事業の概要欄 | まつげエクステンションの装着・メンテナンスサービスの提供 | 「まぶたのたるみが改善する」等の表現は避ける |
エステサロン
| 項目 | 記入例 | つまずきポイント |
|---|---|---|
| 職業欄 | エステティック業/美容関連サービス業 等 | エステティシャンに国家資格は不要とされるが、業界団体の民間資格が存在する |
| 屋号欄 | ○○エステ/Esthetic Salon ○○ 等 | 医療類似行為(医師でなければ行えない行為)との境界に注意が必要な施術がある |
| 事業の概要欄 | フェイシャル・ボディトリートメント等の美容施術の提供 | 「痩身」「小顔矯正」「シミが消える」等の効果効能・変化を断定する表現は使わない |
リラクゼーション・整体
| 項目 | 記入例 | つまずきポイント |
|---|---|---|
| 職業欄 | リラクゼーション業/整体業 等 | 「あん摩マッサージ指圧師」「はり師」「きゅう師」等の名称は、あはき法上の国家資格保有者以外は使用できないとされる。整体・リラクゼーションはこれらの国家資格を前提としないサービスとして提供されるのが一般的だが、施術内容によっては医業類似行為との境界が問題になる場合があるため、必ず専門家・所轄窓口に確認してください |
| 屋号欄 | ○○整体院/○○リラクゼーション 等 | 「整体院」という名称自体は資格を要さず使用できるとされるが、名称と施術内容が実態と乖離しないよう注意 |
| 事業の概要欄 | もみほぐし・ストレッチ等によるリラクゼーションサービスの提供 | 「肩こりが治る」「腰痛が改善する」等の医療的効果を示唆する表現は避ける |
いずれの業種も、事業の概要欄では「治る」「改善する」「痩せる」といった効果効能の断定表現、および法律上使用が制限される資格名称・施術名を使わないことが重要です。判断に迷う表現がある場合は、税理士・行政書士・弁護士等の専門家、または所轄の税務署・保健所に確認することをおすすめします。
屋号の決め方チェックリスト
屋号は開業届と同時に決める必要はありませんが、決めておくと銀行口座開設や請求書発行がスムーズになります。決める際は以下の観点をチェックしてみてください。
- 既存の商標・店名との重複がないか:同一・類似の屋号がすでに商標登録されていないか、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)等で確認しておくと、後のトラブルを避けやすいとされています。
- 近隣・同業種で同じ屋号を使っている店がないか:地域名+業種の組み合わせなど、検索してかぶりがないか確認する。
- 将来のドメイン名・SNSアカウント名との整合性:屋号をそのままローマ字化した際に、独自ドメインやSNSアカウント名として取得可能かを事前に確認しておくと、後から名称を変える手間を避けられます。
- 屋号を変更する場合の再提出要否:開業届提出後に屋号を変更する場合、変更のみを理由とした再提出の要否については取り扱いが分かれるため、所轄税務署に確認することをおすすめします。屋号を変更したい場合は、確定申告書の屋号欄を更新するだけで足りるケースもあれば、異動届出書の提出を案内されるケースもあります。
開業届と一緒に提出を検討すべき書類
開業届だけでなく、次の書類もあわせて検討するとよいでしょう。対象者・提出期限・提出先を比較します。
| 書類名 | 主な対象者 | 提出期限の目安 | 提出先 |
|---|---|---|---|
| 青色申告承認申請書 | 青色申告特別控除(最大65万円等)を受けたい人 | 開業日や年によって異なるとされ、一般的には「業務を開始した日から2か月以内」等の目安が示されることが多いが、年初(1月・2月)開業の場合はその年の3月15日までとする案内もあるなど、具体的な日数は個別事情により異なる。断定はできないため必ず国税庁公式サイト・所轄税務署・税理士に確認すること | 納税地の所轄税務署 |
| 青色事業専従者給与に関する届出書 | 家族(配偶者等)を事業専従者として給与を支払う予定がある人 | 給与を経費にしたい年の3月15日まで、または専従者が働き始めた日等から一定期間内が目安とされる | 納税地の所轄税務署 |
| 給与支払事務所等の開設届出書 | アシスタント・スタッフ等を雇用し給与を支払う人 | 事務所開設の事実があった日から1か月以内が目安とされる | 納税地(給与支払事務所の所在地)の所轄税務署 |
これらの書類は、提出しない場合や期限を過ぎた場合の取り扱いがそれぞれ異なります。特に青色申告承認申請書は期限を過ぎるとその年は青色申告の適用を受けられない(翌年以降の適用になる)とされる場合があるため、開業のタイミングで税理士に相談し、まとめて提出可否を確認することをおすすめします。
開業届を出すことで生じる影響・注意点
開業届の提出は、税務以外の場面にも影響することがあるとされています。事前に把握しておきたい主な論点は以下の通りです。
- 配偶者の扶養・配偶者控除への影響:事業所得が一定額を超えると、配偶者の扶養から外れる、配偶者控除・配偶者特別控除の対象外になる場合があるとされています。開業届の提出自体よりも、実際の所得金額が影響する点に注意が必要です。
- 失業保険(雇用保険の基本手当)への影響:退職後に失業保険を受給しながら開業準備をしている場合、開業届を提出すると「就労(事業開始)」とみなされ、基本手当の受給に影響する場合があるとされています。受給中に開業を検討している場合は、事前にハローワークへ相談することをおすすめします。
- 保育園の点数(保育の必要性の認定)への影響:自治体によって、個人事業主としての就労実態の証明方法や点数の算定基準が異なるとされています。開業届の提出有無や事業の実態に応じて取り扱いが変わる可能性があるため、詳細は所轄の自治体窓口(保育課等)に確認してください。
- 国民健康保険・国民年金への切り替えタイミング:会社員から独立する場合、社会保険から国民健康保険・国民年金への切り替え手続きが必要になります。開業届の提出タイミングと社会保険の資格喪失タイミングは別の手続きのため、それぞれの期限を確認して進める必要があります。
これらはいずれも制度・自治体の運用によって細部が異なるため、断定はできません。該当しそうな項目があれば、必ず税理士・社会保険労務士等の専門家、またはハローワーク・自治体窓口・年金事務所等の所轄窓口に確認してください。
業種別の注意点(美容師法・あはき法との関係)
開業届の提出とは別に、業種によっては資格・許認可の論点が関わります。
美容室・まつげエクステサロン
美容師法上、「美容」を業として行うには美容師免許が必要とされています。まつげエクステンションの装着行為についても、美容師免許が必要と解される場合があるとされていますが、施術内容・提供方法によって解釈が分かれる可能性があるため、開業前に必ず所轄の保健所・専門家(弁護士・行政書士等)に確認してください。また、美容室・まつげエクステサロンの開設にあたっては、開業届とは別に保健所への「美容所開設届」等の届出が必要になる場合があります。これは開業届の提出とは全く別の手続きである点に注意してください。
ネイルサロン・エステサロン
ネイルサービス・エステティックの提供に国家資格は必要とされていません。ただし、施術内容によっては医師法・医療機器の取り扱いに関するルールとの境界が問題になる場合があり(例:一定の光照射機器の使用、医療的な行為に類似する施術など)、判断が難しいケースがあります。不安がある場合は専門家・所轄の保健所に相談してください。
リラクゼーション・整体
「あん摩マッサージ指圧師」「はり師」「きゅう師」等は、あはき法にもとづく国家資格の名称独占資格とされ、無資格でこれらの名称を名乗ったり、類似の施術を行ったりすることは問題になり得るとされています。整体・リラクゼーションは、これらの国家資格を前提としない範囲でサービスを提供するのが一般的とされていますが、実際の施術内容が医業類似行為に該当するかどうかの境界は個別の判断が必要です。開業前に必ず専門家(弁護士・行政書士等)や所轄の保健所・警察の生活安全担当窓口等に確認することをおすすめします。
いずれの業種も、開業届の提出だけで営業のすべての要件を満たすわけではありません。業種ごとの許認可・届出の要否は必ず専門家・所轄窓口に確認してください。
自宅サロンの場合の注意点(簡潔に)
自宅の一室をサロンとして使う場合、開業届の納税地欄には自宅住所を記載するのが一般的です。この点自体は他の開業形態と大きく変わりません。
一方で、自宅サロンの場合はホームページやSNSでの集客時に、特定商取引法にもとづく表示義務(事業者の氏名・住所・連絡先等の表示)との関係が別途問題になります。防犯・プライバシーの観点から「住所は予約確定後に個別案内する」といった配慮運用を行っている自宅サロンもありますが、この運用が特定商取引法の要件との関係でどこまで許容されるかは、取引の実態(通信販売に該当するか等)によって判断が分かれるため、断定はできません。本記事では詳細に立ち入らず、別記事に譲ります。
開業届提出後にやることチェックリスト
開業届を提出したら、次のような対応を進めておくとその後の運営がスムーズになります。
- 控えの保管:受付印付きの控え(またはe-Taxの受信通知)は、屋号名義の銀行口座開設、創業融資・補助金申請などで提示を求められることがあるため、原本またはスキャンデータを保管しておく。
- 会計ソフト・記帳方法の準備:青色申告を選択した場合は複式簿記での記帳が必要になるとされているため、早い段階で会計ソフトを選定し、日々の記帳習慣をつけておく。
- 税理士への相談タイミングの検討:確定申告のタイミングで慌てないよう、開業直後〜半年以内を目安に一度税理士に相談し、経費計上・按分(自宅サロンの家事按分等)の考え方を確認しておくと安心です。
- 屋号決定後の対外的な準備:屋号が決まり、名刺・SNS・ホームページなど対外的な「看板」を整える段階になったら、集客導線の設計に進みます。この段階で、独自ドメインを使ってノーコードでホームページを当日中に公開できるようなツールを使い、開業届提出後すぐに情報発信を始めるサロンオーナーもいます。
開業届の提出はあくまでスタート地点であり、その後の集客・予約導線・リピート施策まで含めた全体設計については、姉妹記事で詳しく解説しています。
よくある質問(FAQ)
Q1. 開業届を出さないとどうなりますか?
罰則規定は設けられていないという整理が一般的です。ただし、青色申告特別控除等の税制優遇を受けられない、屋号名義の口座を開設しにくいといった実務上の不利益が生じる可能性があります。最終的な要否や影響については税理士・所轄税務署に確認してください。
Q2. 副業でサロンを行う場合でも開業届は必要ですか?
副業であっても、継続的に事業として収入を得る実態があれば、開業届の提出対象になり得るとされています。会社員が副業として週末だけ施術を行うようなケースも、事業所得か雑所得かの判断を含め、税理士や所轄税務署に確認することをおすすめします。なお、会社の就業規則で副業が制限されている場合もあるため、その点は別途勤務先に確認が必要です。
Q3. 屋号は後から変更できますか?
変更自体は可能とされていますが、変更に伴う手続き(再提出の要否、確定申告書上の表示変更のみで足りるか等)の取り扱いは事情によって異なるため、所轄税務署に確認することをおすすめします。
Q4. 開業届の控えを紛失した場合、再発行はできますか?
税務署の窓口や郵送で提出した際の受付印付き控えそのものの再発行は基本的にできないとされ、代わりに「開業届の閲覧・写しの交付請求」や「保有個人情報の開示請求」といった手続きで対応することになる場合があります。e-Taxで提出した場合は、受信通知や送信データの控えをマイページ等から確認できることがあります。いずれも詳細は所轄税務署に確認してください。
Q5. 美容師免許がなくても、ネイル・まつげ・整体で開業届は出せますか?
開業届自体は、美容師免許の有無にかかわらず提出できます。開業届の提出と、業種ごとに必要な資格・許認可(美容師免許、保健所への届出等)は別の手続きです。特にまつげエクステは美容師法上の解釈が問題になる場合があり、リラク・整体はあはき法との境界が問題になる場合があります。開業届を出せることと、その業務を適法に行えることは別問題であるため、必ず専門家(弁護士・行政書士等)や所轄の保健所・行政窓口に確認してください。
まとめ
本記事で紹介した記入例はあくまで一般的なサンプルであり、実際の記載内容は事業実態・個別の契約形態によって変わります。開業届の要否・記入内容の最終判断、青色申告承認申請書等の付随書類の要否、業種ごとの資格・許認可の要否については、必ず税理士・行政書士・弁護士等の専門家、または所轄の税務署・保健所・自治体窓口に確認した上で手続きを進めてください。
なお、開業届の様式・記載要領・提出方法、青色申告等の税制、美容師法・あはき法等の解釈は変更される可能性があります。最新情報は国税庁公式サイト、および所轄の税務署・保健所にてご確認ください。VANNAに関する記述の最新の料金・機能・キャンペーン条件は、公式サイト(https://at-vanna.com/pricing、https://at-vanna.com/features)でご確認ください。
関連記事