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整体・リラクゼーション店が開業時のHPで避けるべき医療法・あはき法上の表現

最終更新: 2026年7月2日

整体・カイロプラクティック・リラクゼーション・もみほぐしといった業態は、国家資格がなくても開業できるという特徴があります。この「資格がなくても開業できる」という制度上の自由さが、実はホームページ(HP)の表現面では大きな落とし穴になります。国家資格が必要な医療系のサービスであれば、広告できる範囲がそもそも法律で明確に制限されています。ところが整体・リラクゼーションは無資格でも開業できてしまうがゆえに、「どこまで書いてよいのか」を判断する基準を経営者自身が正しく理解していないまま、HPやチラシに「治療」「改善」「先生」といった医療機関を連想させる言葉を無意識に使ってしまうケースが後を絶ちません。

本記事は、これから整体・リラクゼーション・もみほぐし・カイロプラクティック店を開業する方、または既存店のHPを見直したい方に向けて、医師法・医療法・あはき法(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律)の観点からHPで避けるべき表現と、実務的な言い換えの考え方を整理したものです。あわせて、開業準備全体の流れを知りたい方は姉妹記事もご覧ください。

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なお本記事は法律解釈の最終判断を行うものではありません。具体的な表現の可否は、必ず弁護士・行政書士等の専門家、または所轄の保健所・自治体窓口にご確認ください。

1. 整体・リラクゼーションと「あはき」の違いを正しく理解する

1-1. あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師(あはき法)は国家資格必須

「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」(通称:あはき法)により、「あん摩」「マッサージ」「指圧」「はり(鍼)」「きゅう(灸)」という名称・施術は、それぞれ対応する国家資格を持つ者でなければ業として行うことができないとされています。無資格の事業者がHPやメニュー表に「マッサージ」「指圧」という言葉をそのまま使用した場合、あはき法や関連法令に抵触する可能性が指摘されています。

実務上、無資格の整体・リラクゼーション店の多くが「もみほぐし」「ボディケア」「フットケア」といった名称を採用しているのは、こうした資格制度上の制約を踏まえた運用と考えられます。ただし、どの表現までが許容されるかは個別の事案や自治体の解釈によって判断が分かれる可能性があるため、屋号・メニュー名を決める段階で専門家や所轄の保健所に確認することが望まれます。

1-2. 整体・カイロプラクティック・リラクゼーションは民間資格・無資格開業が可能という制度上の違い

整体、カイロプラクティック、リラクゼーション、もみほぐしといった施術は、日本国内において現時点では法律上の国家資格が存在せず、民間資格または無資格でも開業できる業態とされています。これは「誰でも自由に施術内容を名乗ってよい」ということを意味するのではなく、「業務独占資格ではない」というだけであり、医師法・医療法上の広告規制や、あはき法上の名称制限は別途及ぶ点に注意が必要です。

つまり、資格制度上は無資格開業が可能であっても、HPの表現においては「治療」「診断」といった医療行為を連想させる言葉、「マッサージ」「指圧」といったあはき法上の名称、これらはいずれも別の法令上の制約を受けることになります。「資格がいらない業態=何を書いても自由」ではない、という点がこの記事全体を通じて最も重要な前提です。

以下の表に、業態ごとの資格の有無と、HP・メニュー表で使用できる可能性のある名称の目安をまとめます。実際の可否は個別の状況により異なるため、最終判断は専門家にご確認ください。

業態必要資格の有無名乗る際の注意
あん摩マッサージ指圧師国家資格必須(あはき法)「マッサージ」「指圧」は有資格者のみが名乗るべき名称とされる
はり師・きゅう師国家資格必須(あはき法)「鍼灸」「はり」「きゅう」は有資格者のみが名乗るべき名称とされる
整体法定資格なし(民間資格・無資格でも可)「整体」自体は一般的な名称として広く使われているが、「治療」等の医療用語は避けるべきとされる
カイロプラクティック法定資格なし(民間資格・無資格でも可)「矯正」「治療」等の医療類似表現の使用は注意が必要
リラクゼーション・もみほぐし法定資格なし「マッサージ」「指圧」の名称使用は避け、「もみほぐし」「ボディケア」等の表現が一般的

業態と必要資格・使用可能な名称の対応関係を示す一覧表
業態と必要資格・使用可能な名称の対応関係を示す一覧表


2. 医師法・医療法に抵触しうる表現パターン

2-1. 「治療」「診断」「治る」「改善する」等を避けるべき理由

医師法・医療法は、医業(医療行為)を医師等の有資格者に限定し、また医療機関の広告についても内容を規制しています。整体・リラクゼーション店が「治療」「診断」「治る」「改善する」といった言葉をHPで使用すると、次の2つの意味で問題が生じうると考えられます。

  • 医業類似行為として誤認させるリスク:「診断します」「治療します」という表現は、医師でなければ行えない医療行為を行っているかのような誤解を招く可能性があります。
  • 効果効能の断定によるリスク:「治る」「改善する」という表現は、施術の効果を保証するかのような表現であり、景品表示法の優良誤認表示に該当するおそれも指摘されています。

いずれの観点からも、整体・リラクゼーション店のHPでは「治療」「診断」「治る」「改善する」に類する表現は原則として避けるべき言葉と位置づけて運用することが望ましいと考えられます。

2-2. 「〇〇院」「院長」「先生」等、医療機関と誤認させる屋号・肩書きの注意

「〇〇整体院」「〇〇治療院」といった屋号や、「院長」「先生」という肩書きも、医療機関や有資格の施術者であるかのような誤認を招く可能性がある表現として注意が必要です。「整体院」という名称自体は業界内で広く使われている慣用表現ではありますが、あくまで「医療機関ではない」ことがHP上で読み手に明確に伝わるよう、資格の有無・施術内容の説明を併記することが望ましいとされています。

「院長」「先生」という呼称についても、法律上一律に禁止されているとまでは断定できないものの、医療機関や有資格者と誤認させる可能性がある場合は避け、「代表」「施術者」「オーナー」等の表現に置き換えることが無難と考えられます。


3. HPで避けるべきNG表現とOKな言い換え(チェックリスト)

以下は、整体・リラクゼーション店のHPでよく見られるNG表現の例と、より中立的な言い換え候補、その理由をまとめたものです。ただし、言い換え例として挙げているものも「絶対に安全」というわけではありません。表現の組み合わせ方や文脈によっては依然として効果を示唆すると受け取られる可能性があるため、実際の掲載前には必ず専門家に確認してください。

NG表現例言い換え候補(要専門家確認)理由
腰痛が治ります腰まわりのお悩みに寄り添う施術を行っています「治る」は効果の断定・医療行為の示唆にあたるおそれ
肩こりが改善します肩まわりの張りが気になる方向けの施術です「改善する」は効果効能を保証する表現と受け取られるおそれ
〇〇病に効く(特定の疾患名を挙げること自体を避ける)医薬品医療機器等法・医師法上、疾患名と効果を結びつける表現はリスクが高いとされる
即効性がある施術の流れ・所要時間をご案内します効果の速効性を保証する表現は優良誤認のおそれ
根本改善お客様一人ひとりに合わせた施術内容をご提案「根本」「改善」は効果を強く断定する表現と受け取られやすい
矯正で歪みが治る骨格の状態に合わせた施術メニューをご用意「矯正」「治る」の組み合わせは医療行為・治癒の示唆にあたるおそれ
病院に行くより効果的(他の医療機関との比較表現自体を避ける)医療機関との優劣比較は医療法・景品表示法上のリスクが高いとされる
診断いたしますカウンセリングで状態をお伺いします「診断」は医師法上、医師のみが行いうる行為を示唆する表現とされる

上記はあくまで「型」を示したものであり、業種・メニュー内容・自治体の解釈によって適否は変わりえます。掲載前チェックの出発点として活用しつつ、最終的な文言決定は専門家との相談を経ることを推奨します。


4. ビフォーアフター写真・お客様の声の注意点

4-1. 体験談が実質的な効果保証にならないよう「個人の感想」明記の使い方と限界

お客様の声を掲載する際、「個人の感想です」と注記すること自体は広く行われている実務ですが、この注記さえ入れれば表現内容が無制限に許容されるわけではない、という点には注意が必要です。体験談の内容自体が「腰痛が完全に治った」「一回で劇的に改善した」といった断定的な効果を述べている場合、注記の有無にかかわらず問題視される可能性が指摘されています。

お客様の声を掲載する場合は、施術の感想として中立的な内容(「リラックスできた」「丁寧に対応してもらえた」等)を選び、効果効能を断定する内容が含まれる声については掲載を見送る、または表現を調整することが望ましいと考えられます。

4-2. ステマ規制・景品表示法優良誤認との関係

2023年10月に施行されたいわゆる「ステマ規制」(景品表示法上の一般消費者による表示との誤認防止に関する規制)により、事業者が第三者に依頼・関与して作成させた口コミ・体験談等を、あたかも自発的な感想であるかのように掲載する行為が景品表示法上の不当表示として問題となりうることが明確化されています〔出典: 消費者庁 景品表示法 https://www.caa.go.jp/ (参照2026-06-29)〕。具体的にどのような依頼・関与のパターンが規制対象になるかの詳細な線引きは個別事案によって判断が分かれるため、の前提で消費者庁の公表資料を都度確認し、不明点は専門家に相談することをおすすめします。

また、口コミ・体験談の内容が施術の効果を過度に強調している場合、景品表示法の優良誤認表示(実際のものより著しく優良であると一般消費者に誤認させる表示)に該当するおそれも指摘されています。

4-3. ビフォーアフター画像掲載のリスク

姿勢や体型の変化を示す「ビフォーアフター」画像は、視覚的に強い効果訴求となりやすく、医療法・景品表示法の両方の観点から慎重な取り扱いが求められる表現とされています。特に医療機関の広告規制においては、治療の効果に関するビフォーアフター写真の掲載が原則禁止に近い扱いを受けている領域があることが知られており、整体・リラクゼーション業態であっても同様の考え方が及ぶ可能性があるため、掲載する場合は表現内容・撮影条件・注記文言について専門家に相談したうえで判断することを強く推奨します。

ビフォーアフター写真の掲載可否を検討する際のチェックポイントを示す図
ビフォーアフター写真の掲載可否を検討する際のチェックポイントを示す図


5. 業態別の注意点(整体/カイロ/リラクゼーション・もみほぐし/骨盤矯正系)

業態によって、注意すべき表現の重点は微妙に異なります。

整体は「整体」という言葉自体は一般に広く使われているため使用自体は可能と考えられますが、「治療」「診断」「治る」といった医療用語との組み合わせは避けるべきです。「骨格を整える」「お身体の状態に合わせて施術する」といった中立的な表現にとどめることが望ましいとされています。

カイロプラクティックは「矯正」という言葉がよく使われますが、「矯正して歪みが治る」のように治癒を示唆する表現は避け、「骨格の状態に合わせた施術」といった表現にとどめることが推奨されます。

リラクゼーション・もみほぐしは、そもそも「マッサージ」「指圧」という言葉自体があはき法上の名称制限に触れる可能性があるため、これらの言葉を使わず「もみほぐし」「ボディケア」「リラクゼーション」という表現を用いるのが一般的です。効果効能に関する表現(「疲労が抜ける」「血行が良くなる」等)についても、断定的な言い回しは避け、「リラックスできる」「気持ちよく過ごせる」といった体感ベースの表現にとどめることが望ましいと考えられます。

骨盤矯正・産後ケア系は特に注意が必要なジャンルです。「産後の骨盤が元に戻る」「〇〇センチ痩せる」といった数値・身体変化を断定する表現は、医療法・景品表示法双方の観点からリスクが高いとされています。また産後ケアという性質上、利用者が心身ともにデリケートな状態にあることも踏まえ、誇張表現を避け、施術内容の説明にとどめることが強く推奨されます。


6. メニュー名・料金表・回数券表記で気をつけるポイント

メニュー名についても、「〇〇治療コース」「歪み矯正治療」といった「治療」を含む名称は避け、「〇〇ケアコース」「骨格調整コース」等、施術内容を中立的に説明する名称にすることが望ましいとされています。料金表・メニュー表は口頭説明よりも「文字として残るエビデンス」になりやすいため、HPのメニュー名は特に慎重にチェックすることをおすすめします。

なお、回数券・継続コース(月額制・年間契約等)を販売する場合、消費者契約法第9条(平均的な損害額を超えるキャンセル料条項の無効等)や、特定商取引法上の特定継続的役務提供に関する表示義務・中途解約ルールが関係してくる可能性があります。これらは表現規制というより契約条件の適法性に関わる論点であり、本記事の主眼であるあはき法・医療法上の表現とは別の観点になるため、詳細は下記の姉妹記事をご参照ください。


7. HP制作・運用時にNG表現を防ぐ実務フロー

NG表現は「一度公開したら終わり」ではなく、継続的にチェックする体制を持つことが重要です。実務上は次の3つのタイミングでのチェックをおすすめします。

  • 開業前(HP構成段階):屋号・メニュー名・キャッチコピーの案を洗い出し、「治療」「診断」「治る」「マッサージ」「指圧」等の語が含まれていないか確認する。
  • 公開直前(最終レビュー):全ページ・全メニュー・お客様の声・画像を通しで見直し、効果を断定する表現やビフォーアフター画像の有無をチェックする。
  • 半年〜1年ごとの定期見直し:法令・ガイドラインの改正、業界内の指摘事例等を踏まえ、既存の掲載内容を再点検する。

このような定期チェックを人力だけで行うのは負担が大きいため、一次チェックの補助としてツールを活用する方法もあります。VANNAのノーコードHP作成機能には、薬機法・景品表示法の観点から注意が必要な表現を執筆時に自動で注意表示する機能が搭載されています。ただしこれはあくまで簡易的なチェック支援であり、法令適合を保証するものではなく、あはき法・医療法特有の論点(資格名称の使用可否等)まで網羅しているわけでもありません。最終的な適否の判断は、必ず弁護士・行政書士等の専門家や所轄の保健所にご確認ください。

HP原稿を執筆する画面でNG表現に注意マークが表示されているイメージ
HP原稿を執筆する画面でNG表現に注意マークが表示されているイメージ


8. 判断に迷ったときの相談先

表現の適否について自己判断が難しい場合は、次のような相談先の活用を検討してください。

  • 弁護士:景品表示法・医療法・あはき法等、複数の法令にまたがる論点の整理、契約書・広告表現全般の適法性チェック。
  • 行政書士:許認可・表示義務等の実務的な整理(ただし個別の法律相談は弁護士でなければ対応できない範囲がある点に注意)。
  • 所轄の保健所・自治体窓口:あん摩マッサージ指圧師等の名称使用や施術所の届出等、自治体により運用・解釈が分かれることがあるため、開業予定地の窓口に直接確認することが望ましいとされています。

自治体によって同じ表現でも指摘の有無が分かれる可能性があるため、「他店がやっているから大丈夫」という判断は避け、必ず自店の状況に即して確認することをおすすめします。


9. 開業前・改訂時セルフチェックリスト

HPを公開・改訂する前に、以下の項目を確認してください。

  • 「治療」「診断」という言葉を使っていないか
  • 「治る」「治す」という断定表現を使っていないか
  • 「改善する」「根本改善」等の効果断定表現を使っていないか
  • 「マッサージ」「指圧」「鍼灸」を無資格で使用していないか
  • 「〇〇院」「院長」「先生」が医療機関と誤認させる文脈で使われていないか
  • 特定の疾患名(〇〇病、〇〇症等)と効果を結びつけていないか
  • 「即効性」「一回で」等、効果の速効性を断定していないか
  • 他の医療機関・競合店との優劣比較をしていないか
  • お客様の声に効果を断定する内容が含まれていないか、また依頼・作成関与の有無を確認したか
  • ビフォーアフター画像を掲載する場合、専門家に相談済みか
  • メニュー名に「治療」「矯正治療」等の医療用語が含まれていないか
  • 回数券・継続コースの解約条件を適切に表示しているか
  • 資格の有無・施術内容の説明が明確に記載されているか
  • 公開前に第三者(専門家・別担当者)によるダブルチェックを行ったか
  • 半年〜1年ごとの定期見直しの予定を立てているか

よくある質問(FAQ)

Q1. 「整体」という言葉はHPで使ってよいですか? A. 「整体」という名称自体は法律で使用を禁止された言葉ではなく、業界内で広く一般的に使われている表現です。ただし「整体」という言葉と「治療」「治る」「診断」等の医療用語を組み合わせる使い方は避けるべきとされています。個別の判断については専門家にご確認ください。

Q2. お客様の声はどう書けば安全ですか? A. 「絶対に安全」と言い切れる書き方はありませんが、効果を断定しない中立的な感想(「リラックスできた」「丁寧だった」等)を選び、事業者側が内容を誘導・作成していないことを確認したうえで掲載することが望ましいとされています。ステマ規制の観点からも、口コミの成り立ちを事実として把握しておくことが重要です。

Q3. 無資格者が「マッサージ」という言葉を使うとどうなりますか? A. あはき法上、「マッサージ」「指圧」等は国家資格保有者が用いるべき名称とされており、無資格での使用は法令上の問題につながるおそれがあると指摘されています。具体的な処分・指導の有無は個別事案・自治体の運用によって異なるため、断定はできません。使用を避けるか、事前に所轄窓口へ確認することをおすすめします。

Q4. ビフォーアフター写真はNGですか? A. 一律に「絶対NG」と断定はできませんが、医療法・景品表示法双方の観点からリスクが高い表現形式とされています。

Q5. 表現に迷ったら誰に相談すべきですか? A. 弁護士・行政書士等の専門家、または開業予定地の所轄保健所・自治体窓口への相談が基本です。自治体によって解釈が分かれることがあるため、インターネット上の一般論だけで判断せず、自店の状況に即して個別に確認することをおすすめします。


まとめ

整体・リラクゼーション・カイロプラクティック・もみほぐしは、国家資格がなくても開業できる自由度の高い業態である一方、HPの表現面では医師法・医療法・あはき法・景品表示法など複数の法令が関係してくるという、ある種の「不釣り合い」を抱えています。「資格がいらないから何でも書ける」ではなく、「資格がいらないからこそ、表現の線引きを自分たちで正しく理解しておく必要がある」という意識で臨むことが、開業準備の重要な一部だと言えます。

開業準備の一環としてHPを立ち上げる際は、NG表現のチェックを含めた運用体制をあらかじめ整えておくことをおすすめします。VANNAはノーコードでHPを作成でき、独自ドメインでの当日公開にも対応していますが、原稿作成時に薬機法・景品表示法の観点から注意が必要な表現を自動で注意表示する機能も備えています。これはあくまで簡易的なチェック支援であり、あはき法・医療法を含む法令適合そのものを保証するものではないため、最終的な表現の適否は専門家にご確認いただく前提でご利用ください。

なお、VANNAは申込時にクレジットカード登録が必要で、サポートはメール中心(電話でのサポートは行っていません)という点もあらかじめご了承ください。現在プレオープン中で、2026年7月31日までの申込分は通常1か月のところ2か月無料、トライアル中の解約も無料・縛りなしとなっていますが、この条件は変更される可能性があるため、最新の内容は必ず公式の料金ページでご確認ください。

サロン開業ロードマップ完全ガイド


本記事の内容は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案における適法性を保証するものではありません。具体的な表現の可否については、必ず弁護士・行政書士等の専門家、または所轄の保健所・自治体窓口にご確認ください。

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