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リスク管理・保険

NG表現チェック付き施術説明文テンプレ|エステ・まつげ向け薬機法配慮の書き方例(専門家確認の勧め明記)

最終更新: 2026年7月2日

エステサロンやまつげサロンを経営している方、あるいはこれから開業を予定している方の中には、「ホームページやSNSの施術説明文をどう書けばいいのか分からない」「『痩せる』『まつ毛が伸びる』と書いたら薬機法違反になるのでは」と不安を感じている方が多いのではないでしょうか。

本記事は、エステ・まつげサロンのオーナー・スタッフ・広報担当の方を対象に、施術説明文を作成する際に注意すべきNGワードとOK言い換え表現の対照表、そのまま使えるテンプレート、セルフチェックリストを提供するものです。ただし、本記事の内容はあくまで一般的な注意点の整理であり、個別の表現が法令に適合するかどうかを保証するものではありません。最終的な適法性の判断は、弁護士・行政書士・薬機法広告に詳しいコンサルタントなど専門家への確認、また業種によっては所轄の保健所等行政窓口への確認をおすすめします。

H2-1: なぜ施術説明文に薬機法・景品表示法の配慮が必要か

エステ・まつげサロンの施術説明文には、主に2つの法令が関わってきます。

薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)は、化粧品・医薬部外品・医薬品等の効能効果の範囲を定めており、化粧品として認められていない効能効果(例:「シワが消える」「発毛する」など)を標榜する広告表現を規制しています。エステの施術やまつげ美容液などの説明文でも、この効能効果の範囲を超える表現を使うと、化粧品的な効能効果の逸脱、あるいは無承認医薬品的な標榜とみなされるおそれがあります。

景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)は、実際よりも著しく優良であると誤認させる表示(優良誤認表示)や、取引条件が著しく有利であると誤認させる表示(有利誤認表示)を禁止しています。「業界No.1」「絶対に痩せる」といった表現や、根拠のない「〇〇%の方が満足」といった数値表示は、優良誤認のリスクを高めます。

さらに2023年10月に施行されたいわゆるステルスマーケティング規制(景品表示法上の指定告示)により、事業者が第三者に依頼した投稿であるにもかかわらず広告であることを明示しない場合、景品表示法違反(不当表示)となり得ます。インフルエンサーやモニターにPR投稿を依頼する場合は、「PR」「広告」等の明示が必要になる場面がある点にも注意が必要です。〔出典: 消費者庁 https://www.caa.go.jp/ (参照2026-06-29)〕

エステ・まつげサロンでリスクが高い理由は、「痩身」「美白」「たるみ改善」「まつ育」といった、消費者の関心を強く引く効能効果系ワードを日常的に使いがちな業種特性にあります。実際にどの程度の摘発件数・行政指導件数があるかについては、業種別の公的統計が限定的であり、具体的な件数を断定することはできません。ただし、消費者庁や都道府県が美容関連事業者に対して行政指導・措置命令を行った事例は継続的に公表されており、他人事ではないテーマと捉えておくことが望ましいでしょう。

薬機法・景品表示法・ステマ規制の関係性を示す簡易相関図
薬機法・景品表示法・ステマ規制の関係性を示す簡易相関図


H2-2: エステとまつげ、業種特有の法的注意点

エステ施術者に美容師免許は不要(施術行為自体の資格要件整理)

一般的に、エステティック(痩身、フェイシャル、脱毛等)の施術そのものを行うために、美容師免許や特別な国家資格は法律上必須とはされていません。ただし、施術内容によっては医師法(医業に該当する行為の禁止)との関係が問題になる場合があります。たとえば強い刺激を伴う施術や、医療行為とみなされうる行為(針を使う施術、強い薬剤を用いる施術等)は、医業類似行為として医師法上の問題を生じる可能性があるため、施術メニューの設計段階から慎重な検討が必要です。エステ業界における資格制度は民間資格が中心であり、法定の必須資格は業務範囲によって異なるため、自店のメニューが医師法や関連法令に抵触しないか、不明な点は専門家や所轄窓口に確認することをおすすめします。

まつげエクステンションは美容師法上、美容師免許が必要

一方、まつげエクステンション(まつエク)の装着施術は、美容師法上「美容」に該当する行為とされ、美容師免許が必要というのが行政解釈上の位置づけです。これは、まつげエクステの装着が「まつ毛の周辺、目の周辺の皮膚に化学製品(グルー等)を使用し、美的処置を行う」行為として美容師法の「美容」の定義に該当すると整理されているためです。無資格者による施術は美容師法違反となり得るため、まつげサロンを運営する場合は、施術者本人または雇用スタッフが美容師免許を保有しているかどうかを必ず確認する必要があります。

これに対して、ネイル施術については美容師免許は不要とされています。爪の装飾であるネイルアートやジェルネイルは、美容師法上の「美容」(頭髪・皮膚等への美的処置)には該当しないという整理が一般的です。同じ「美容系サービス」でも、まつげエクステとネイルとで資格要件が異なる点は、複数メニューを展開するサロンでは特に注意が必要です。

自治体によって解釈や運用に差が生じる場合もあるため、開業前・メニュー追加前には所轄の保健所へ確認することを強くおすすめします。

「まつ育」「まつげ美容液」表現が化粧品的効能の範囲を超えないかの注意

まつげ美容液や「まつ育」を謳う商品・施術説明では、「まつ毛が伸びる」「発毛」「毛根から強くする」といった表現は、化粧品として認められている効能効果の範囲(「毛髪、皮膚をすこやかに保つ」等)を超え、医薬品的な効能効果の標榜とみなされるリスクがあります。まつげ美容液は化粧品または医薬部外品として承認された範囲内でのみ効能効果を表示できるという原則を踏まえ、「まつ毛の存在感を際立たせる」「まつ毛をすこやかに保つ」といった、化粧品の効能効果の範囲内の表現にとどめる配慮が必要です。


H2-3: NGワード・OK言い換え対照表(エステ編)

以下はエステサロンの施術説明文でよく見られる表現のうち、注意が必要とされる代表例です。実際の適法性は文脈(誰が・どの媒体で・どのような文脈で使うか)によっても変わるため、あくまで「気づきのきっかけ」として活用し、最終判断は専門家に相談してください。

NGワード(注意)OK言い換え例なぜNGか
痩せる/確実に痩せます引き締まった印象を目指す施術です「痩せる」は医薬品的な効能効果の標榜、または効果を保証する有利誤認・優良誤認表示とみなされるおそれがあるため
脂肪を分解する/脂肪燃焼温感ケアで巡りをサポートします医学的な作用機序を断定する表現は、化粧品・エステの範囲を超えた効能標榜となりうるため
シミが消える/シワがなくなるハリ・ツヤのあるお肌を目指すケアです「消える」「なくなる」は完全な改善・治療効果を保証する表現であり、優良誤認表示・効能効果の逸脱にあたるおそれがあるため
むくみが解消するすっきりとした見た目印象へ導きます「解消」は医学的効果の断定表現とみなされうるため
セルライトを除去気になる部分をケアします医療的な除去効果を標榜する表現であり、化粧品・エステの範囲を超えるおそれがあるため
アンチエイジング/若返る年齢に応じたお肌のお手入れをサポート「若返る」は老化を治療・改善するかのような表現であり、効能効果の逸脱にあたるおそれがあるため
美白になる/肌が白くなる明るい印象の肌へ導くお手入れ「美白」は化粧品の効能効果として認められた範囲(メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ等)を超えて「白くなる」と断定すると逸脱リスクがあるため
毛穴が消える/毛穴レス毛穴の目立ちにくい肌印象へ毛穴という組織構造自体が「消える」ことはなく、事実に反する優良誤認表示となるおそれがあるため
デトックス効果すっきりとしたリラックスタイムを医学的根拠が明確でない「デトックス」を効果として標榜すると、優良誤認表示とみなされるおそれがあるため
業界No.1/満足度98%多くのお客様にご利用いただいています客観的根拠のない最上級表現・数値表現は、有利誤認・優良誤認表示にあたるおそれがあるため
医療級/医療レベル専門知識を持つスタッフが対応します「医療」を想起させる表現は、医業との誤認を招くおそれがあり、医師法・医療法との関係でも注意が必要なため
100%効果を実感多くのお客様にご好評いただいています効果の保証表現は成果保証にあたり、有利誤認表示のおそれがあるため
たるみが引き上がる/リフトアップ効果引き締まった印象のフェイスラインへ物理的な組織の引き上げを保証する表現は、医学的効果の標榜とみなされるおそれがあるため
即効性/1回で効果を実感施術後の変化を実感しやすいメニューです即効性・確実性を断定する表現は、優良誤認表示のリスクを高めるため
副作用なし/絶対安全事前カウンセリングで肌状態を確認します「絶対」「なし」の断定は、リスクを過小評価させる表現として問題視されるおそれがあるため

エステ施術メニューのNGワードとOK言い換えを左右対比で示した表イメージ
エステ施術メニューのNGワードとOK言い換えを左右対比で示した表イメージ


H2-4: NGワード・OK言い換え対照表(まつげ編)

まつげサロンでは、「まつ育」「発毛」系ワードに加え、施術者資格に関する表現にも注意が必要です。

NGワード(注意)OK言い換え例なぜNGか
まつ毛が生える/発毛するまつ毛のお手入れをサポートします「発毛」は医薬品的な効能効果であり、化粧品(まつげ美容液等)の効能効果の範囲を超えるおそれがあるため
まつ育で確実に伸びるまつ毛の存在感を引き立てるお手入れ効果の確実性を保証する表現は、優良誤認表示・効能効果逸脱の双方のリスクがあるため
まつ毛が強くなる/毛根から育てるまつ毛をすこやかに保つお手入れ「毛根」「強くする」等、身体の組織への直接的な作用を断定する表現は医薬品的効能とみなされるおそれがあるため
一生持続/効果が半永久的個人差はありますが、長く楽しんでいただけるよう施術しますまつ毛エクステの持続期間には個人差があり、永続性を保証する表現は事実に反するおそれ・有利誤認表示のおそれがあるため
まぶたが引き締まる/たるみ改善目元の印象を華やかにします皮膚組織の物理的改善を標榜する表現は、医学的効果の断定とみなされるおそれがあるため
まつ毛が抜けない/切れ毛ゼロ適切なケア方法をご案内します「ゼロ」「抜けない」という断定は、個人差やセルフケアの影響を無視した過大な表現であり、優良誤認表示のおそれがあるため
天然まつ毛より丈夫になるボリューム感・デザイン性のあるまつ毛に天然のまつ毛の生理機能自体を強化するかのような表現は、効能効果の逸脱にあたるおそれがあるため
アレルギー反応なし/かぶれません事前パッチテストで肌状態を確認しますグルー等の化学製品によるアレルギー反応は個人差があり、「なし」と断定するのは安全性を保証する表現として問題視されるおそれがあるため
国家資格保有(実態と異なる場合)美容師免許を保有するスタッフが施術します(事実の場合のみ)資格の保有状況を偽って表示することは、有利誤認表示・優良誤認表示に該当するおそれがあるうえ、美容師法違反の実態がある場合はより重大な問題となるため
業界初の技術/特許取得の安全な施術当店独自にこだわった施術内容です(客観的根拠がある場合のみ具体的に記載)「業界初」「特許取得」等は客観的根拠を欠く場合、優良誤認表示にあたるおそれがあるため

まつげエクステの施術説明では、上記のNGワードに加えて、施術者が美容師免許を保有しているという事実表示自体は問題ありませんが、保有していないにもかかわらず保有しているかのような表示をすることは、景品表示法上の問題に加えて美容師法違反の実態を伴う可能性がある、という点を強く意識してください。


H2-5: 媒体別・施術説明文テンプレート集

以下のテンプレートは、あくまで表現の型を示す参考例です。自店の実際のメニュー内容・エビデンスの有無に応じて、必ず内容を調整し、最終的な表現は専門家に確認したうえで使用してください。

HP・予約ページのメニュー説明(2パターン)

パターン1:フェイシャルエステ

【フェイシャルケアコース(60分)】
乾燥やくすみが気になる方へ。専用マシンとハンドトリートメントで、
うるおいのあるお肌印象へ導くケアです。
お客様の肌状態を事前にカウンセリングし、一人ひとりに合わせて施術内容をご提案します。
※効果には個人差があります。妊娠中の方、皮膚に疾患のある方は事前にご相談ください。

[差し込み注意]「くすみが取れる」「肌が生まれ変わる」等、施術後の変化を断定する語に安易に差し替えないこと。「個人差があります」の一文は削除しないこと。

パターン2:まつげエクステ

【ナチュラルデザインコース(120本/片目)】
一本一本丁寧に、まつ毛の存在感を引き立てるデザインをご提案します。
美容師免許を保有したスタッフが、事前カウンセリングで
まぶたの状態を確認したうえで施術いたします。
※グルーによるアレルギー症状が出る場合があるため、心配な方は事前のパッチテストをおすすめします。

[差し込み注意]「一生持続」「まつ毛が伸びる」等の表現を追加しないこと。施術者の資格表示は事実と異なる内容に書き換えないこと。

Instagram/SNS投稿キャプション(2パターン)

パターン1:ビフォーアフター系投稿

本日のご来店ありがとうございました✨
まつ毛のボリュームアップで、目元の印象がぐっと華やかになりました。
※効果・仕上がりには個人差があります。
※写真掲載はお客様の同意をいただいております。

[差し込み注意]ビフォーアフター写真を使う場合、加工の有無、撮影条件(同一照明・同一角度か等)を明記しないと、優良誤認表示とみなされるおそれがあります。「個人差があります」の削除は避けてください。

パターン2:PR・モニター投稿を依頼する場合

【PR】
今回、〇〇サロン様より新メニューのモニターとしてご依頼いただき、
施術を体験させていただきました。
※本投稿はPR(依頼)を受けて作成しています。

[差し込み注意]事業者から依頼を受けた投稿である場合、「PR」「広告」等の明示を省略しないこと。省略するとステマ規制(景品表示法)違反のおそれがあります。

カウンセリングトークスクリプト(1〜2パターン)

パターン1:初回カウンセリング

本日はご来店ありがとうございます。
まず、お肌(まつ毛)の状態と、これまでのケア歴について
いくつか質問させていただいてもよろしいでしょうか。
今回のメニューは〇〇を目的としたケアで、
効果の感じ方には個人差があることを予めご了承ください。
アレルギーや持病、現在治療中の症状がありましたら教えてください。

[差し込み注意]口頭説明であっても「絶対」「必ず」等の断定表現は避けること。口頭トークは記録に残りにくい分、スタッフ教育で徹底する必要があります。

パターン2:施術後の説明

本日の施術は以上となります。
仕上がりの持続期間には個人差がありますので、
気になる点があればいつでもご相談ください。
アフターケア方法についてもご案内いたします。

チラシ・POP短文(1パターン)

【新規オープン記念】
はじめての方限定で、カウンセリング+体験メニューをご用意しています。
お一人おひとりの肌(まつ毛)の状態に合わせてご提案いたします。
※効果には個人差があります。詳細は店舗までお問い合わせください。

[差し込み注意]「今だけ」「先着〇名様限定」等の訴求を入れる場合、実態と異なる期間・人数を表示すると有利誤認表示にあたるおそれがあります。実態に即した表示にすること。

NG表現とOK表現を左右対比で示した一覧表イメージ
NG表現とOK表現を左右対比で示した一覧表イメージ


H2-6: 自分でできるセルフチェックリスト

施術説明文を公開する前に、以下の項目をセルフチェックしてみてください。

  • 「痩せる」「治る」「消える」など、効果を断定する表現を使っていないか
  • 「絶対」「必ず」「100%」など、成果を保証する表現を使っていないか
  • 「業界No.1」「日本一」など、客観的根拠のない最上級表現を使っていないか
  • ビフォーアフター写真を使う場合、撮影条件(同一照明・角度・加工の有無)を明記しているか
  • お客様の声・体験談を引用する場合、個人の感想であることを明記しているか
  • 「満足度98%」など、根拠となる調査方法や母数を示せない数値を使っていないか
  • 医薬品的な効能効果(発毛・治療・改善等)を化粧品・エステの説明文で使っていないか
  • 「医療級」「医療レベル」など、医業を想起させる表現を使っていないか
  • インフルエンサー・モニターへの依頼投稿に「PR」「広告」等の明示があるか
  • 施術者の資格(美容師免許等)の表示が事実と一致しているか
  • 「今だけ」「限定〇名」等の訴求が実態と一致しているか
  • アレルギー・副作用等のリスクについて「なし」と断定していないか
  • 「個人差があります」等の留保表現を安易に削除していないか
  • 過去に指摘・炎上した表現(SNS上の他社事例等)と類似した言い回しになっていないか
  • 施術メニューの内容が医師法上の医業に該当するおそれがないか

セルフチェックの限界(グレーゾーンは専門家でないと判断できない理由)

このチェックリストは、あくまで「気づきのきっかけ」を得るための簡易ツールです。実際の薬機法・景品表示法の適用は、表現の文脈、業界慣行、過去の行政指導事例、媒体特性等を総合的に考慮して判断されるため、同じ言葉でも状況によって問題になる場合とならない場合があります。特に「グレーゾーン」とされる表現(例:「うるおい」「ハリ」「引き締まった印象」等の程度表現)は、どこまでが許容範囲かが個別事情に強く依存するため、非専門家による自己判断だけでは限界があります。最終的な適法性の判断は、必ず弁護士・行政書士・薬機法広告に詳しい専門家に確認することをおすすめします。


H2-7: VANNAのNG表現自動注意表示機能でできること・できないこと

施術メニューの登録やカルテ入力の際に、こうした表現チェックを毎回スタッフの記憶だけに頼るのは負担が大きく、特に複数人でSNS投稿や施術メニューを作成しているサロンでは、表現のばらつきが生じやすいという課題があります。

VANNAには、施術メニューやカルテ入力時に、薬機法・景品表示法の観点から注意が必要な表現を簡易的に検知し、注意喚起を表示する「NG表現自動注意表示」機能があります。たとえば「痩せる」「発毛」といった典型的な注意ワードを入力した際に、画面上で気づきを促す仕組みです。

ただし、この機能はあくまで簡易チェックによる注意喚起・気づきの支援であり、法令適合を保証するものではありません。チェックに引っかからなかった表現が問題ないことを意味するものでもなく、逆にチェックに引っかかった表現がすべて違法というわけでもありません。最終的な適法性の判断や個別表現の是非については、必ず弁護士・行政書士・薬機法広告に詳しい専門家、または所轄の行政窓口に確認してください。

活用シーンの例:

  • 新人スタッフがSNS投稿やメニュー説明文を作成する際、投稿前に注意喚起を受けることで、ベテランスタッフのチェック負担を軽減する
  • 複数店舗を展開する場合、店舗ごとの表現のばらつきを防ぐ一次的なフィルターとして活用する(Max+プランのロール権限・監査ログ機能と組み合わせることで、誰がどの表現を入力・修正したかの履歴管理にもつながります)

一般的な予約管理・POSツールの中には、こうした表現チェックの仕組みを持たないものも見られます。施術メニューやカルテ入力と表現チェックが一体化しているかどうかは、ツール選定時に確認したいポイントの一つといえるでしょう(競合の具体的な機能有無は各社の公式情報でご確認ください)。

料金面では、NG表現自動注意表示機能はMaxプラン(月額5,500円・税込)以上で利用可能です。VANNAは初期費用0円、予約・販売における手数料も0円で、事前決済を利用する場合の決済手数料(Stripe決済手数料)のみ店舗負担となります。現在プレオープン期間中は、2026年7月31日申込分まで2か月無料などの特典が案内されていますが、こうした料金・キャンペーン条件は変更される可能性があるため、最新情報は必ず公式料金ページでご確認ください〔出典: VANNA公式 https://at-vanna.com/pricing (参照2026-06-29)〕。

一方で、正直にお伝えすると、VANNAは申込時にクレジットカードの登録が必要であり、サポートはメール中心で電話サポートはありません。他社サービスからの自動移行機能もなく、既存顧客データはCSV取込による手作業が発生します。SMS通知にも対応しておらず、LINE連携はMaxプラン以上でのみ利用可能です。導入を検討する際は、こうした制約も踏まえてご判断ください。

VANNAの施術メニュー登録画面でNG表現に注意喚起が表示されるイメージ
VANNAの施術メニュー登録画面でNG表現に注意喚起が表示されるイメージ

施術説明文の表現チェックに課題を感じている方は、VANNAの無料トライアルで実際の画面を確認してみるのも一つの方法です。トライアル中の解約は無料で縛りもありませんが、こちらも最新条件は公式サイトでご確認ください。


H2-8: それでも判断に迷ったときの相談先

セルフチェックやツールでの注意喚起だけでは判断がつかない表現は必ず出てきます。以下のような相談先の活用を検討してください。

  • 弁護士: 景品表示法・薬機法の広告規制に詳しい弁護士であれば、個別の表現案について具体的なリスク評価を受けられます
  • 行政書士: 薬機法広告に関する相談を扱う行政書士事務所もあり、比較的相談しやすい窓口として活用されることがあります
  • 薬機法広告コンサルタント・専門コンサル会社: 美容業界の広告表現に特化したコンサルティングサービスも存在します。契約前にサービス内容・実績を確認することをおすすめします
  • 消費者庁・都道府県の景品表示法担当窓口: 景品表示法に関する一般的な照会を受け付けている場合があります〔出典: 消費者庁 https://www.caa.go.jp/ (参照2026-06-29)〕
  • 保健所(美容師法・施術資格関連): まつげエクステの資格要件や施術内容の解釈は自治体によって運用が異なる場合があるため、開業前・メニュー追加前には所轄の保健所へ確認することをおすすめします

開業準備全体の流れやサロン運営の基礎については、以下の記事もあわせてご覧ください。

サロン開業ロードマップ完全ガイド

薬機法・景品表示法のNGワードをより網羅的に業種別に確認したい方は、以下の記事も参考にしてください。


H2-9: よくある質問(FAQ)

Q1. 「効果」という言葉自体はNGですか?

A. 「効果」という言葉自体が一律に禁止されているわけではありません。問題となるのは、「効果」の内容が医薬品的な効能効果を断定したり、根拠なく優良性を強調したりする場合です。たとえば「リラックス効果が期待できるメニューです」のように、期待・目安のニュアンスを残した表現と、「絶対に効果があります」のような断定表現とでは、リスクの程度が異なると考えられます。ただし、具体的な言い回しが許容されるかどうかの最終判断には専門家への確認をおすすめします。

Q2. ビフォーアフター写真やお客様の声はどう扱えばよいですか?

A. ビフォーアフター写真やお客様の声(体験談)を使うこと自体が一律に禁止されているわけではありませんが、撮影条件(照明・角度・加工の有無)を明示しない場合や、個人の感想であることを明記しない場合、実際の効果を誇張して伝える優良誤認表示とみなされるおそれがあります。また、写真・体験談の掲載には本人の同意取得も必要です(個人情報保護の観点からも配慮が必要です)。具体的な運用ルールは専門家に確認することをおすすめします。

Q3. 「業界初」「No.1」といった表現は使えますか?

A. こうした表現は、客観的な根拠(公的な調査結果や第三者機関のデータ等)がない場合、優良誤認表示・有利誤認表示にあたるおそれが高い表現です。仮に何らかの調査結果に基づく場合でも、調査の方法・母数・実施主体等を適切に開示する必要があるとされています。使用を検討する場合は、根拠資料を整えたうえで専門家に確認することをおすすめします。

Q4. まつげエクステの施術には本当に美容師免許が必要ですか?ネイルとは違うのですか?

A. まつげエクステンションの装着施術は、美容師法上「美容」に該当する行為と整理されており、美容師免許が必要とされています。一方、ネイル施術(爪の装飾)は美容師法上の「美容」には該当しないという整理が一般的です。同じ美容系サービスでも資格要件が異なるため、複数メニューを扱うサロンは特に注意が必要です。自治体によって解釈・運用が異なる場合もあるため、開業前には所轄の保健所へ確認することをおすすめします。

Q5. VANNAのNGチェック機能を使えば表現は安全になりますか?

A. いいえ、VANNAのNG表現自動注意表示機能は、あくまで簡易的な気づきの支援であり、法令適合を保証するものではありません。この機能でチェックに引っかからなかった表現が問題ないことを意味するものでもありません。最終的な適法性の判断は、必ず弁護士・行政書士等の専門家、または所轄の行政窓口に確認してください。


本記事の内容は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の広告表現・施術内容の適法性を保証するものではありません。実際の運用にあたっては、必ず専門家・所轄行政窓口にご確認ください。VANNAの料金・機能・キャンペーン条件は変更される可能性があるため、最新情報は公式サイト(https://at-vanna.com/pricinghttps://at-vanna.com/features)でご確認ください。

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