許認可・資格(美容所登録)
整体院のHPで「マッサージ」と書くと問題になりうるか|表現規制と言い換えの考え方
最終更新: 2026年7月2日
「整体院のホームページに『マッサージ』と書いてしまっているけれど、大丈夫だろうか」——これから開業する方にも、すでに開業して集客ページを作っている方にも、共通して寄せられる疑問です。
結論を先に整理すると、次の3点に集約されます。
- 無資格で「マッサージ」という語を施術名として使うことは、あはき法(あん摩マッサージ指圧師等に関する法律)との関係で指摘を受けうるとされ、実務上は「もみほぐし」「整体施術」などへの言い換えが広く行われています。
- 効果効能を断定する表現(「肩こりが治る」等)は、資格の有無にかかわらず景品表示法・薬機法との関係で注意が必要です。
- ただし個別の表現が問題となるかどうかの最終判断は、文脈・自治体の運用・個別事情によって変わりうるため、本記事は一般的な整理にとどまり、最終的には弁護士・行政書士や所轄の保健所・自治体窓口への確認が前提になります。
本記事は、これから整体・リラクゼーションサロンを開業する方、すでに開業していてHPやSNSの表記を見直したい方を対象に、「なぜ問題になりうるのか」「何に言い換えればよいのか」「どうチェックすればよいのか」を、実務的な言い換え早見表とチェックリストを中心に解説します。なお本記事の内容は法令の一般的な整理であり、個別の適法性を保証するものではありません。実際の判断は必ず専門家にご相談ください。

H2-1: なぜ「マッサージ」という言葉が問題になりうるのか
あはき法による「名称独占」という考え方
日本では、あん摩・マッサージ・指圧、はり、きゅうを業として行うには、それぞれ「あん摩マッサージ指圧師」「はり師」「きゅう師」という国家資格が必要とされています。この根拠となるのが、一般に「あはき法」と呼ばれる「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」です。
この法律の考え方の中核にあるのが「名称独占」という概念です。これは、当該資格を持たない者がその資格の名称(またはこれと紛らわしい名称)を名乗ること自体が問題になりうる、という整理です。つまり「マッサージ」という言葉は、単なる一般名詞というより、資格制度に紐づいた語として扱われる場面がある、と理解しておくのが実務的です。
無資格者が「マッサージ」を名乗ることについて
無資格の整体師・リラクゼーションセラピストが、施術メニューや屋号、HPのタイトルなどに「マッサージ」という語を単独で使用した場合、所轄の保健所や自治体から指摘を受ける可能性があるとされています。ただし、どのような場合に具体的な指導や処分に至るのか、実際の運用件数や事例の詳細については、公的な統計や一次情報を確認できていません。本記事では「指摘を受ける可能性があるとされる」という伝聞・目安の表現にとどめ、断定は避けます。
「整体」「ほぐし」「リラクゼーション」は資格不要という整理と、その限界
一方で「整体」「もみほぐし」「リラクゼーション」といった呼称については、あはき法上の名称独占の対象になっていない、というのが一般的な整理です。つまり、これらの名称を用いること自体は、資格がなくても行われているのが実務の実態です。
ただし、ここで注意したいのは「施術内容に関する法律上の位置づけ」と「名称・表記の問題」は別の話だという点です。名称として「整体」を使っていても、実際の施術内容や説明の仕方によっては、医師法(医業類似行為の範囲)や景品表示法など、別の法令との関係が問題になる場合があります。「名称さえ変えれば何をしてもよい」という理解は誤りであり、施術内容そのものの適法性については本記事の範囲を超えるため、別途専門家にご確認ください。
資格名称とサービス名称を混同しない
ここで整理しておきたいのが、「資格の名称」と「サービス(施術メニュー)の名称」は別物だという点です。
| 区分 | 具体例 | 位置づけ |
|---|---|---|
| 資格の名称 | あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師 | 国家資格。名称独占の対象とされる |
| サービス・施術メニューの名称 | もみほぐし、整体施術、リラクゼーション、ボディケア | 一般的に資格不要とされる名称(施術内容の適法性は別途検討が必要) |
この2つを混同すると、「有資格者がいないのに『マッサージ』を施術メニュー名に使ってしまう」「逆に有資格者がいるのに保守的になりすぎて強みを打ち出せない」といったミスが起こりやすくなります。次のH2-2で、資格制度そのものの違いを整理します。
自治体・保健所によって運用に差がある可能性
あはき法の解釈・運用や、実際にどこまでの表現が指摘対象となるかについては、自治体・保健所によって温度差があるとされています。これはインターネット上の整理記事だけでは判断がつかない部分であり、開業予定地・営業地の所轄保健所や自治体の窓口に、具体的な表記案を持って直接確認することを強くおすすめします。
H2-2: 有資格(あん摩マッサージ指圧師等)と無資格整体の違いを正しく理解する
「整体」「カイロプラクティック」「リラクゼーション」と、「あん摩マッサージ指圧師」「はり師・きゅう師」「柔道整復師」は、しばしば混同されますが、資格制度上はまったく異なる位置づけにあります。以下の比較表で全体像を整理します。
比較表①: 資格制度の違い
| 区分 | あん摩マッサージ指圧師/はり師・きゅう師 | 柔道整復師 | 整体・カイロプラクティック・リラクゼーション |
|---|---|---|---|
| 資格の種類 | 国家資格 | 国家資格 | 民間資格または資格不要 |
| 資格取得の根拠法 | あはき法(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律) | 柔道整復師法 | 特になし(公的な資格制度がない) |
| 養成期間の目安 | 専門学校等で3年以上が一般的とされる | 専門学校等で3年以上が一般的とされる | 民間スクールで数か月〜1年程度など幅がある |
| 名乗れる可能性のある語の傾向 | 「マッサージ」「あん摩」「指圧」「はり」「きゅう」など、資格名に基づく語 | 「柔道整復」「ほねつぎ」等、資格に基づく語(保険適用や施術範囲は別途柔道整復師法等で規定) | 「整体」「もみほぐし」「リラクゼーション」「ボディケア」等、資格に紐づかない語が一般的 |
| 開業要件の傾向 | 資格取得が前提とされる | 資格取得が前提とされる | 現行制度上、特別な資格なしで開業しているケースが多いとされる |
※養成期間・開業実態に関する数値は学校・地域により幅があり、正確な最新情報は各養成機関・所轄官庁でご確認ください。
まつげエクステとの対比で見る「業種によって規制の建付けが異なる」という点
同じ美容・リラク系のサービスでも、業種によって必要な資格の考え方は大きく異なります。例えば、まつげエクステンションの装着施術は、美容師法上「美容」に該当するとされ、美容師免許が必要というのが一般的な整理です。一方、整体・リラクゼーションの多くの施術は、美容師法とは別の枠組みで扱われ、前述のとおり「整体」「もみほぐし」等の名称であれば資格なしで提供されている実態があります。つまり「資格が必要かどうか」「どんな名称を使えるか」は業種ごとに規制の建付けが異なるため、他業種の情報をそのまま当てはめず、整体・リラクゼーション業としての整理を個別に確認することが重要です。
H2-3: NGになりやすい表現・言い換えの早見表【本記事の中核】
ここが本記事の中核です。実務でよく使われがちな表現と、リスク傾向、言い換え例を一覧化しました。ただし、リスク傾向は一般的な目安であり、個別の文脈・自治体の運用によって評価が変わりうる点にご留意ください。
比較表②: NGワード×言い換え×補足
| 表現 | リスク傾向(目安) | 言い換え例 | 補足 |
|---|---|---|---|
| マッサージ(単独使用) | 高 | もみほぐし/整体施術/手技/ボディケア | 無資格の場合、あはき法との関係で指摘対象となりうるとされる |
| 治療/治す/改善する | 高 | 施術/メンテナンス/コンディショニングのお手伝い | 医療行為を想起させる表現は医師法・景品表示法との関係で注意が必要とされる |
| 肩こりが治る/腰痛が消える等の効果断定 | 高 | すっきり感を目指す/楽になったと感じる方が多い(体感の紹介にとどめる) | 効果効能の断定は景品表示法上の優良誤認表示、あるいは医療効果の標榜とみなされうるとされる |
| 〇〇専門/日本一/No.1等の最上級・保証表現 | 中 | 施術実績〇件(裏付け可能な事実のみ記載) | 裏付けのない最上級表現・保証表現は景品表示法上の問題となりうるとされ、事実ベースの記載に置き換えるのが実務的とされる |
| お客様の声で効果を暗示する表現(「一回で治りました」等) | 高 | 個人の感想である旨を明記した体感コメントの紹介にとどめる | 口コミであっても、事業者が編集・掲載する以上は事業者の表示とみなされうるとされ、効果を保証するような編集・強調は避けるべきとされる |
この表はあくまで一般的な目安の整理であり、個別のHP・チラシ文言が問題となるかどうかの最終判断ではありません。実際に公開する前に、弁護士・行政書士等の専門家、または所轄の保健所・消費生活センター等の窓口に確認することをおすすめします。
景品表示法・薬機法との関係を簡潔に整理
「マッサージ」という語そのものはあはき法の話ですが、効果効能を断定する表現は、資格の有無にかかわらず別の法令が関係してきます。
- 景品表示法(優良誤認表示): 実際よりも著しく優良であると一般消費者に誤認される表示は、優良誤認表示として問題となりうるとされています。「必ず改善する」「〇〇が治る」といった断定的な効果表示は、この観点から注意が必要です〔出典: 消費者庁 景品表示法について https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/ (参照2026-06-29)〕。
- 薬機法: 医薬品的な効能効果を標榜する表現(「治療する」「病気が治る」等)は、施術サービスであっても薬機法上の広告規制との関係で問題になりうるとされています。
いずれも「表現の強さ・断定の度合い」が焦点になる点は共通しており、事実として裏付けられる情報(実績件数、資格の有無など)と、個人の感想・体感を装う表現とを、明確に切り分けて記載することが実務上のポイントです。

H2-4: HP・SNS・チラシでの実務ポイント
トップページ・メニュー表記のBefore/After実例
例1: トップページのキャッチコピー
- Before: 「肩こり・腰痛にすぐ効くマッサージ専門店」
- After: 「肩や腰のお疲れに、丁寧なもみほぐし施術をご提供」
例2: メニュー表記
- Before: 「全身マッサージ 60分」
- After: 「全身もみほぐしコース 60分」
例3: 効果訴求
- Before: 「施術一回で肩こりが治ります」
- After: 「多くのお客様が施術後にすっきりした感覚を実感されています(個人の感想です)」
これらはあくまで言い換えの一例であり、業態・提供している施術内容によって適切な表現は異なります。特に有資格者が施術を行っている場合とそうでない場合とでは、使える表現の幅も変わってきますので、次の項目もあわせてご確認ください。
施術者プロフィール欄での資格表記の考え方
- 有資格者(あん摩マッサージ指圧師等)が在籍している場合: その資格を持つ本人が行う施術に限り「マッサージ」という語を用いることは、資格制度上の整理と整合的とされています。ただし、無資格スタッフが行う施術と同じメニュー名で「マッサージ」と表記すると、誰が何を行っているのか誤認を招く恐れがあるため、プロフィール欄や施術メニューごとに「担当:あん摩マッサージ指圧師〇〇」のように明記し、資格者が行う施術と無資格者が行う施術を明確に区別することが望ましいとされています。
- 有資格者が在籍していない場合: 「マッサージ」という語を屋号やメニュー名の主要な表記として使わず、「整体」「もみほぐし」等の語に統一するのが実務的とされています。プロフィール欄に「整体師」「セラピスト」等、資格を保有しない旨が誤解なく伝わる肩書を使うことも一案です。
口コミ・Googleビジネスプロフィール・SNSでも同じ考え方が必要な理由
HPの本文だけでなく、Googleビジネスプロフィールの店舗説明、Instagram・X等のSNS投稿、口コミへの返信文にも同じ考え方が及びます。特に口コミについては、投稿者(お客様)自身の表現は事業者がコントロールしにくい一方、事業者が口コミを引用・強調して自社の宣伝に使う場合は、事業者自身の表示とみなされる可能性があるとされています。「効果を保証するような口コミ」を目立つ位置に掲載する、あるいはSNS投稿で強調するといった行為は、HP本文と同様の注意が必要です。
またステルスマーケティング(ステマ)規制についても、口コミ依頼やインフルエンザ施策を行う際には別途留意が必要な論点です。景品表示法の指定告示に基づく規制であり、詳細は消費者庁の告示・運用基準をご確認ください〔出典: 消費者庁 ステルスマーケティングに関する景品表示法上の考え方 https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/stealth_marketing/ (参照2026-06-29)〕。
H2-5: 開業前後で行うべきチェックの手順
セルフチェックリスト
HPやチラシを公開する前に、以下の項目を確認することをおすすめします。断定的な適法性の保証ではなく、あくまで見直しの目安としてご活用ください。
- 「マッサージ」という語を、資格のない施術者のメニュー名・屋号・見出しで単独使用していないか
- 有資格者が在籍する場合、その資格者が行う施術と、無資格者が行う施術が明確に区別されているか
- 「治る」「治療する」「改善する」など医療行為を想起させる断定表現がないか
- 効果効能を保証するような言い切り表現(「必ず」「絶対に」等)がないか
- 「日本一」「No.1」「〇〇専門店」等、裏付けのない最上級・独占的表現がないか
- 口コミ・お客様の声を、効果を保証するかのように強調・編集していないか
- 資格の有無を、プロフィール欄等で誤認なく明示しているか
- 施術メニュー名と実際の施術内容にズレがないか
- 開業予定地の保健所・自治体窓口に、具体的な表記案を確認したか
- 公開後も定期的に表記を見直す運用になっているか
時系列で見る確認フロー
- 開業準備段階: 提供する施術内容と、スタッフの資格の有無を整理する
- 専門家確認段階: HP・チラシの原稿ができた時点で、弁護士・行政書士等に確認を依頼する
- 公開前チェック段階: 上記チェックリストで最終確認し、所轄の保健所・自治体窓口にも念のため確認する
- 定期見直し段階: 新メニュー追加時、口コミ掲載時、季節キャンペーン時など、表記を追加・変更するたびに同じ観点で見直す
迷った場合の相談先
個別の表記が問題になるかどうかの最終判断は、本記事のような一般的な整理だけでは行えません。迷った場合は、以下のような専門家・窓口への相談を検討してください。
- 弁護士(広告表示・景品表示法・医事法務に詳しい事務所)
- 行政書士(開業手続き・許認可に詳しい事務所)
- 開業予定地・営業地の所轄保健所
- 消費生活センター・消費者庁(景品表示法に関する一般的な相談窓口)
H2-6: VANNAのNG表現自動注意表示機能について
こうした表現チェックを、開業準備で忙しいオーナー一人がすべて手作業で行うのは、実務上かなりの負担になります。VANNAには、ノーコードでホームページを作成する際に、薬機法・景品表示法に触れうる可能性のある表現(例:効果効能を断定する語、最上級表現など)に対して、注意を促す簡易チェック機能が搭載されています。HPの文章を入力・編集している段階で気づきを得られるため、公開前の見直しの一助になります。
ただし、この機能はあくまで簡易的な注意喚起にとどまり、法令適合そのものを保証するものではありません。最終的な適法性の判断は、本記事で述べたとおり専門家や所轄窓口への確認が必要です。なお、一般的なノーコードHP作成ツールの中には、こうした表現チェック機能自体が搭載されていない場合もあり、その場合は執筆者自身が景品表示法・薬機法等の知識を持って手作業でチェックする必要があります。
このNG表現自動注意表示機能はMaxプラン以上で利用できる機能です。料金プランの詳細や、現在案内されているプレオープン特典の内容については、比較検討段階の別記事に譲り、本記事では触れません。最新の料金・条件は必ず公式料金ページでご確認ください。
気になる方は、無料トライアルで実際のHP編集画面上での表示のされ方を確認してみるのも一つの方法です。

H2-7: よくある質問(FAQ)
Q1. 「もみほぐし」と表記しておけば無条件に問題ないのでしょうか。 A. 「もみほぐし」という語自体は、あはき法上の名称独占の対象ではないという整理が一般的で、「マッサージ」よりも指摘を受けにくい表現とされています。ただし、「もみほぐし」という語を使っていても、効果効能を断定する表現(「もみほぐしで腰痛が治る」等)を併用すれば、景品表示法・薬機法との関係で別途問題になりうるとされています。語の言い換えだけで完結する話ではない点にご注意ください。
Q2. 有資格者が1人でも在籍していれば、店舗全体で「マッサージ」と名乗れますか。 A. 一般的には、有資格者本人が行う施術に限り「マッサージ」という表記との整合性が高いとされ、無資格スタッフが行う施術まで含めて店舗全体を「マッサージ店」と称することには慎重な検討が必要とされています。誰が施術を行うメニューなのかを明確に区別して表記することが望ましいとされています。この点は解釈の分かれやすい論点でもあるため、所轄の窓口や専門家に個別確認することをおすすめします。
Q3. 既存のHPに「マッサージ」と書いてしまっている場合、すぐに直すべきですか。 A. 緊急性の判断は個別事情によりますが、無資格での「マッサージ」表記は指摘を受けうるとされる論点である以上、早めの見直しが望ましいとされています。まずは本記事の言い換え早見表を参考に該当箇所を洗い出し、専門家への確認と並行して修正を進めることをおすすめします。
Q4. 整体とあん摩マッサージ指圧師の違いは何ですか。 A. あん摩マッサージ指圧師は国家資格であり、あはき法に基づく資格制度の枠組みの中にあります。一方、整体は現行制度上、公的な資格制度がなく、民間資格または無資格でも施術が提供されているのが実態です。資格制度の有無、養成期間、名乗れる語の傾向が異なりますので、H2-2の比較表もあわせてご確認ください。
Q5. リラクゼーション業と整体業とで、言い換えのルールは違いますか。 A. 「マッサージ」という語の扱いに関する基本的な考え方は、リラクゼーション業・整体業のいずれにおいても共通する部分が大きいとされています。ただし業態によって提供する施術内容や強調したい訴求ポイントが異なるため、H2-3の言い換え早見表を土台にしつつ、自店の施術内容に即した表現を個別に検討することをおすすめします。
Q6. VANNAのNG表現チェック機能だけに頼ってよいですか。 A. おすすめしません。この機能はあくまで簡易的な注意喚起であり、法令適合を保証するものではないためです。最終的な文言の適法性については、本記事で紹介したチェックリストを併用しつつ、弁護士・行政書士や所轄の保健所・自治体窓口に確認することをおすすめします。
本記事は一般的な情報整理を目的としたものであり、個別の事業者様における表現の適法性を保証するものではありません。実際の判断にあたっては、必ず弁護士・行政書士等の専門家、および所轄の保健所・自治体窓口にご確認ください。また、法令・ガイドラインおよびVANNAの料金・機能・キャンペーン条件は変更される可能性があるため、最新情報は必ず公式サイト・公式料金ページでご確認ください。
関連記事