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経営・数値・利益

サロンEC・通販の特定商取引法に基づく表記の書き方|送料・返品・定期販売(サブスク)の整え方【テンプレ付】

最終更新: 2026年6月29日

店販の化粧品やケア用品を「お店のネットショップで売る」と決めたあとに、必ず立ちはだかるのが法務・表記の壁です。特定商取引法に基づく表記、送料の書き方、返品の条件、そして定期便(サブスク)の表示。どれも「なんとなく」で埋めると、決済代行の審査に落ちたり、行政指導や信頼低下につながったりすることがあります。

この記事は、サブクラスタ「店販・物販EC」の中でも「売ると決めた後の、法務・表記・送料・定期販売を1ページに整える実装ガイド」に特化したものです。売り方・提案そのものは サロンの店販が売れない|押し売りせず自然に売れる提案設計 へ、BASE/STORESなどツール選定・始め方は サロンの店販をネットで売るECの始め方 へ送ります。本記事は「表記そのものの作り方」に集中します。

サロン通販の特商法表記と送料・定期販売を整える全体フロー
サロン通販の特商法表記と送料・定期販売を整える全体フロー

本記事の前提・免責(必ずお読みください) 本記事は特定商取引法・資金決済法・景品表示法・薬機法・特定電子メール法・個人情報保護法・消費者契約法にまたがる一般論であり、法的助言や成果の保証ではありません。条文の該当性・数値・最新ルールは、消費者庁・厚生労働省・金融庁・国税庁などの一次情報と、士業(行政書士・弁護士・税理士)の確認が必要です。

H2-1. なぜサロンの通販には「特定商取引法に基づく表記」が必須になるのか

ネットで商品を売る行為は、特定商取引法上の「通信販売」に当たり得ます。店頭での手売り(対面販売)には特商法の通信販売の表示義務は直ちには生じませんが、ネットで申込みを受けて売る瞬間に、表示義務が及び得る——この境界をまず押さえてください。

表記の漏れや不備は、脅しではなく実務上のリスクとして次につながります。

  • 行政からの指導・是正の対象になり得る 〔出典: 消費者庁「特定商取引法ガイド(通信販売)」 https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/mailorder/(参照2026-06-29)〕
  • 購入者からの信頼低下(連絡先・返品条件が不明だと買われにくい)
  • Stripeなどの決済代行の審査で、特商法表記ページの掲載を求められることが多い(表記が無いと決済が使えない場面がある)

なお本記事は、化粧品の効能効果(薬機法)や回数券・前払いの資金決済法には深入りせず、境界だけを示します。効能効果の言い換え詳細は薬機canonicalへ、前払い設計の深掘りは071へ送ります。

H3-1-1. まず「自店が表示義務に該当するか」の3問セルフチェック

次のいずれかに「はい」があるなら、通信販売の表示義務が及ぶ前提で整えるのが安全です(最終判断は専門家へ)。

  1. ネット上で申込みを受け、商品を発送する(店販のオンライン販売)→ はい/いいえ
  2. オンラインで前払い(事前決済)を受け取る→ はい/いいえ
  3. ギフト券・回数券・チケットをネットで前売りする→ はい/いいえ

「店頭で手売りするだけ・支払いも来店時の店頭のみ」であれば、通信販売の表示義務が直ちに生じるとは限りません。ただし運用次第で該当し得るため、断定はできません。

H3-1-2. 表記が必要になる3つの売り方と本記事の射程

本記事は自店EC(自社ネットショップ)を前提にします。残り2つは射程の外に置く理由を明示します。

  • 自店EC(本記事の対象):特商法表記ページを自分で用意する必要があります。
  • モール出店(楽天・Amazon等):特商法の表示はモール側のルール・出店者表示の枠組みに従う部分が多く、構造が別です。本記事では扱いません。
  • SNS物販(Instagram等での販売):通信販売該当性に加え、取引デジタルプラットフォーム消費者保護法などの射程が絡み得ます。これも本記事では扱いません。

店頭販売と通信販売で特商法の表示義務が変わる境界図
店頭販売と通信販売で特商法の表示義務が変わる境界図


H2-2. 特定商取引法に基づく表記の必須項目【チェックリスト+穴埋めテンプレ】

通信販売の広告(=ネットショップ)では、次のような事項の表示が求められ得ます。サロン物販で「何を書くか」とセットで確認しましょう。

H3-2-1. 必須項目チェックリスト(サロン物販の記入例つき)

項目サロン物販での書き方の例
事業者の氏名(名称)屋号だけでなく、運営する個人名/法人名。省略不可
所在地事業の所在地(自宅サロンの扱いはH2-3)
連絡先・電話番号連絡が取れる電話番号・メール(自宅サロンの扱いはH2-3)
運営責任者運営の責任者名
販売価格(税込)商品ごとの税込価格。省略不可
送料・その他の費用送料、代引・決済手数料、クール便等の追加費用(H2-4)
支払時期・支払方法「ご注文時にカード決済」等。省略不可
引渡時期(発送時期)「ご入金確認後○営業日以内に発送」等
返品の可否・条件(返品特約)返品の可否、期限、送料負担、不良品対応(H3-2-2)
その他必要な事項申込みの有効期限、数量限定がある場合の条件 等

表内の数値・項目は2026年6月時点の一般的整理です。最新の必須項目は消費者庁「特定商取引法ガイド」で確認してください。 〔出典: 消費者庁「特定商取引法ガイド(通信販売の広告)」 https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/mailorder/(参照2026-06-29)〕

特商法に基づく表記ページの完成イメージ
特商法に基づく表記ページの完成イメージ

H3-2-2. 特商法に基づく表記ページの穴埋めテンプレ(コピペ雛形)

以下は穴埋め用の雛形です。そのまま公開せず、必ず士業の監修を受けてください。

特定商取引法に基づく表記
■販売事業者名:○○(個人名 or 法人名)
■運営責任者:○○
■所在地:○○(請求があれば遅滞なく開示する旨を記載する場合はH2-3参照)
■連絡先:電話 ○○/メール ○○(受付時間 ○○)
■販売価格:各商品ページに税込価格を表示
■商品代金以外の必要料金:送料(H2-4の送料表のとおり)、決済手数料 ○○
■支払方法・支払時期:クレジットカード(ご注文時に決済)
■引渡時期:ご注文(ご入金確認)後 ○営業日以内に発送
■返品・交換について(返品特約):
 ・お客様都合の返品:商品到着後○日以内・未開封に限り可/返送送料はお客様負担
 ・不良品・誤発送:商品到着後○日以内にご連絡で、当店送料負担にて交換または返金
 ・化粧品など衛生上の理由で、開封後の返品はお受けできない場合があります(適法な範囲で明記)

サロン物販固有の注意点

  • 発送リードタイム:一人運営だと毎日発送できないことがあります。「週○回発送」など実態に合う引渡時期を書きます。
  • 不良品対応:不良・誤発送は店側送料負担が一般的。お客様都合返品との切り分けを明記。
  • 化粧品の返品不可:衛生上の理由による「開封後返品不可」は、返品特約として明確に表示していることが前提です。書いていないと、購入者に有利なルール(一定期間の返品)が適用される場面があり得ます。返品不可の範囲・書き方は専門家に確認してください。

H3-2-3. 「記載を省略できる」を誤解しない(請求対応体制が前提)

「個人だから住所・電話は省略できる」という話は、特商法11条但書・施行規則に基づく通信販売広告の一部記載の省略を指します。前提条件があります。

  • 広告に「請求があれば遅滞なく開示する旨」を表示していること
  • 実際に請求があれば遅滞なく開示できる体制を持っていること
  • 氏名(名称)・販売価格・支払時期/方法などは省略できない

つまり「条件を満たせば一部の常時掲載を省略できる余地はあるが、無条件に非公開にできるわけではない」が正確な理解です。


H2-3. 自宅サロン・個人事業主の「住所・電話・氏名」をどう書くか

ここは自宅サロンオーナーの最大の痛点です。住所を出したくない気持ちと、特商法の所在地・電話表示義務がぶつかります。

住み分けの明示:特商法11条但書による住所・電話の省略制度そのものの総論・条文解説と、予約文脈での住所運用は 自宅サロン開業の始め方|住所非公開で予約・集客する が担当します(036のH2-5に詳説)。本記事は「通販の特商法表記欄に具体的に何をどう書くか(開示請求文言の雛形)」に純化します。制度の背景を深く知りたい場合は036へ。

H3-3-1. 住所・電話を出したくない場合の、表記欄への具体的な書き方

省略の条件(請求があれば遅滞なく開示・体制あり)を満たす場合、表記欄には次のように書きます(雛形)。

■所在地:お客様からの請求があった場合、遅滞なく書面または電子メールにて遅滞なく開示いたします。
■電話番号:お客様からの請求があった場合、遅滞なく書面または電子メールにて遅滞なく開示いたします。
 (ご連絡はメール ○○ にて承ります)

注意点を整理します。

  • この書き方をしても、請求があれば必ず開示する義務が残ります。開示しない運用はできません。
  • 氏名(個人名 or 法人名)・販売価格・支払時期/方法は省略できません。屋号だけの表示は不可で、運営する個人名等が必要です。
  • バーチャルオフィス・私書箱・レンタル住所の利用可否は、提供事業者の規約・特商法上の適否の両面があり、本記事では断定しません。専門家に確認してください。

H3-3-2. 予約の「住所非公開」運用との違い(通販は別ルール)

予約は「予約確定後にお客様へ住所を案内する」運用が成り立ちます。しかし通販の特商法表記は別物で、上記の開示請求対応の枠組みに従う必要があります。「予約で住所を隠せたから通販でも同じ」と混同しないでください。予約側の運用は 自宅サロン開業の始め方 を参照。

予約と通販で住所の扱いが違うことを示す対比図
予約と通販で住所の扱いが違うことを示す対比図


H2-4. 送料・手数料・総額表示の整え方(トラブルが一番起きる場所)

送料と総額の表示は、購入後のクレームが最も発生しやすい箇所です。

H3-4-1. 送料の決め方と書き方(一律・地域別・無料条件の表記例)

送料の方式は主に3つです。サロン物販なら「全国一律」か「地域別」が分かりやすくおすすめです。

  • 全国一律:例「全国一律 ○円」
  • 地域別:北海道・本州・四国・九州・沖縄などで金額を分ける
  • サイズ/重量別:大型商品があるなら段階設定

ネットショップの送料表と総額表示のイメージ
ネットショップの送料表と総額表示のイメージ

「送料無料」と書く場合は景品表示法に注意します。

  • 「○円以上で送料無料」のように無料の条件・根拠を明示する
  • 実際は商品価格に送料を上乗せしているのに「無料」と打ち出すと、有利誤認になり得る 〔出典: 消費者庁「景品表示法」(優良誤認・有利誤認の禁止) https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling(参照2026-06-29)〕

H3-4-2. 総額表示・追加費用・支払時期の明示

  • 総額表示(税込)が原則:価格は税込で表示します。
  • 追加費用を漏れなく:決済手数料・代引手数料・クール便代など、後から乗る費用は最終確認画面までに明示。
  • 最終確認画面で総額を提示:商品代+送料+手数料の合計を、申込み確定前に見せます。

H3-4-3. 通常物販でも「申込みの最終確認画面」を整える

定期購入だけでなく、単品の通常物販でも、特商法上は申込み内容を確認・訂正できる画面(いわゆる確認措置)の整備が論点になります。あわせて、操作ミスによる誤発注の救済(電子消費者契約法の趣旨)の観点からも、「数量・金額・送付先を確認し、戻って訂正できる」導線を用意してください。

H3-4-4. 二重価格・最上級・打ち消し表示の明瞭性

  • 二重価格(通常価格○円→○円):「通常価格」は実際に相当期間販売した実績が必要。架空の通常価格は不当表示。
  • 最上級表現:「最安」「業界No.1」などの根拠なき断定は避ける。
  • 打ち消し表示の明瞭性:「送料無料(条件あり)」「○%お得」などの注記は、同一視界・近接・同等の視認性で示します。小さな脚注送りは不適切です。 〔出典: 消費者庁「景品表示法」(打消し表示の明瞭性) https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling(参照2026-06-29)〕

「手数料0」と送料・決済手数料は別問題です。 VANNA通販で「手数料0」というのは仲介手数料を取らないという意味で、決済代行(Stripe)の手数料は店舗負担で別途発生します(基本3.6%/件・最新はStripe公式参照)。送料・決済手数料を顧客負担にするか店負担にするかは、これとは別の販売設計の話です(混同しないでください)。 〔出典: Stripe公式「決済手数料」 https://stripe.com/jp/pricing(参照2026-06-29)〕


H2-5. 定期販売(サブスク・定期購入)を売るなら強化された表示義務を守る

2022年の特商法改正で、定期購入の表示が強化されました。消耗品の定期便や化粧品の定期コースを売るなら、最終確認画面で次の3点を明示する義務があります。

H3-5-1. 定期購入の最終確認画面に必須の表示3点(穴埋め例)

  1. 総額:初回だけでなく、2回目以降を含む支払総額(または各回の金額と継続前提)
  2. 分量・引渡時期・回数:各回の数量、お届けの時期・周期、契約回数(無期限か回数縛りか)
  3. 解約方法・解約条件・解約期限:どこから・いつまでに・どうやって解約できるか

〔出典: 消費者庁「特定商取引法ガイド(通信販売)」定期購入の表示 https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/mailorder/(参照2026-06-29)〕

【最終確認画面の表示例(穴埋め)】
・初回 ○円(税込・送料 ○円)
・2回目以降 ○円(税込・送料 ○円)/○週ごとにお届け
・継続回数:回数縛り ○回(または「いつでも解約可」)
・お届け総額の目安:○円(○回継続の場合)
・解約方法:マイページ ○○ から、次回発送日の ○日前までにお手続き

定期購入の最終確認画面に必要な表示3点のワイヤーフレーム
定期購入の最終確認画面に必要な表示3点のワイヤーフレーム

H3-5-2. 「解約させない」設計はリスク

「いつでも解約」とうたいながら実際は解約が困難、という表示・実態の不一致は、誤認を招く表示として指示・取消しの対象になり得ます。さらに、返金一切なし等の一方的に不利な条項は消費者契約法9条・10条で無効となり得ます。規約文言の考え方は 法的に有効なキャンセルポリシー・解約条件の作り方 を参照。 〔出典: 消費者契約法第9条 e-Gov https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000061(参照2026-06-29)〕

H3-5-3. 定期=前払いになる場合の境界(資金決済法は071へ)

定期便のうち、回数券・チケット・前売り(前払式)的な設計になると、特商法だけでなく資金決済法(前払式支払手段)の検討が別途必要になり得ます。「特商法の前払式通信販売」と「資金決済法の前払式支払手段」は名前が似ているだけの別の法律です。前払い設計と資金決済法の深掘りは 回数券・サブスク(月額制)の導入とオンライン販売 へ。本記事は「定期販売の表示」に集中します。


H2-6. 商品ページの落とし穴:化粧品の効能効果(薬機法)と区分・ステマ

本記事は「表記・表示」担当ですが、物販では必ず薬機法と衝突するため、境界として最小限カバーします。詳細な言い換えは エステ・痩身のHP表現|薬機法・景表法のNG表現と言い換え へ。送り先が未公開の間は、本記事内の最小例(下記)を判断材料にしてください。

H3-6-1. 効能効果のNG/言い換えの最小ルール(最小3例)

化粧品で「身体の変化・治療」を断定する表現はNGです。化粧品が標榜できる範囲(いわゆる56項目)を超えないようにします。

NG例(避ける)言い換えの方向(適法範囲を専門家確認)
シミが消える(化粧品で標榜できる範囲の表現にとどめる。断定的な改善は不可)
アンチエイジング/老化を防ぐ「うるおいを与える」等、56項目の範囲内
美白で治る/シワがなくなる医薬部外品で承認された効能の範囲のみ承認文言で(化粧品は不可)

上記はあくまで方向性です。標榜可能範囲は厚生労働省・日本化粧品工業連合会の適正広告ガイドライン最新版を一次出典に確認してください。

H3-6-2. 化粧品・医薬部外品・雑品・美容機器の区分(早見の方向性)

区分によって標榜できる範囲が変わります。これだけは押さえてください。

  • 化粧品:いわゆる56項目の範囲のみ。効能効果の断定は不可。
  • 医薬部外品:承認された効能のみ承認された文言で表現可。
  • 雑品(化粧品でも医薬部外品でもない雑貨):身体への効能効果を標榜できない。
  • 美容機器:機器としての機能表現にとどめ、医療機器的な効能標榜は不可。

自店商品がどの区分かの判断は断定せず、製造販売元・専門家に確認してください。

化粧品の区分別に標榜できる範囲の早見表
化粧品の区分別に標榜できる範囲の早見表

H3-6-3. レビュー・口コミ掲載時のステマ規制(最小ルール)

商品ページにレビュー・口コミを載せる場合の最小ルールです。

  • 対価(報酬・無償提供等)を渡して書いてもらった口コミは、事業者の表示である旨を明示する(ステマ規制)。
  • 低評価だけ選んで非表示にするなど、選択的な掲載は有利誤認になり得る。

ステマ規制(事業者の表示であることを明示する義務・第三者を装う表示は不当表示)は2023年10月1日施行です。詳細は サロンの口コミ・紹介でステマ規制に抵触しないやり方 へ。 〔出典: 消費者庁「ステルスマーケティングは景品表示法違反です」(景品表示法第5条第3号) https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/stealth_marketing(参照2026-06-29)〕

H3-6-4. 個人情報・領収書(購入フローで漏れがちな2点)

  • 個人情報保護法:購入者の氏名・住所・送付先を取得するので、取得目的の明示とプライバシーポリシーへの導線が必要です。プライバシーポリシー必須項目は プライバシーポリシー必須項目テンプレ / 自宅サロン開業 を参照。
  • 領収書・インボイス(適格請求書):通販の領収書発行や、登録事業者のインボイス交付タイミングは税理士に確認してください(本記事では断定しません)。

H2-7. これらの表記をどう作って運用するか(VANNA通販での一体化)

予約・台帳・通販・配信が別々のツールに分かれていると、特商法表記の整合(屋号・連絡先・返品条件)もバラバラになりがちです。1つにまとめると、表記の整合と購入者管理がラクになります。

H3-7-1. VANNAでできること(事実ベース/プラン境界は正本010準拠)

以下は正本 VANNAとは?料金プラン(Pro/Max/Max+)と使い方 の機能・プラン境界に揃えた事実です。

  • ネット通販=Max以上。売上は、ネット通販・予約の事前決済に限り、店舗自身のStripe口座へ直接入金されます。VANNAは仲介手数料を取りません(=仲介手数料0)。ただし決済代行=Stripe手数料は店舗負担で別途発生します(基本3.6%/件・最新はStripe公式参照)。なお全売上が無条件に直接入金されるという断定はせず、適用範囲(通販・事前決済)に限る前提です。 〔出典: VANNA公式 https://at-vanna.com/features ・ Stripe公式 https://stripe.com/jp/pricing(参照2026-06-29)〕
  • 独自ドメイン(Max)でブランドECの受け皿、SEO設定で集客の土台。
  • 顧客台帳・電子カルテ(Max)で購入者を管理、クーポン・誕生日メール・休眠メール(Max)で再販(特定電子メール法のオプトイン・配信停止導線が前提)。 〔出典: 総務省「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/m_mail.html(参照2026-06-29)〕

正直な[要機能確認]:VANNA通販が「特商法表記ページの専用入力欄/送料設定(地域別・サイズ別)/定期販売(定期課金)」に対応するかは、公開情報だけでは断定できません。契約前に必ず確認してください。対応していない場合の現実的な代替は次のとおりです。

  • 特商法表記 → 固定ページ(お知らせ/ブログ等)で自作して掲載
  • 定期課金が無い → 単品販売で運用する/必要なら外部の定期課金サービスを併用
  • 細かい送料設定が無い → 全国一律送料で運用してから見直す

[要機能確認]

H3-7-2. 導入前に知っておく正直な制約

  • 申込時にカード登録が必須/電話サポートは無し(メール中心)
  • 既存データの自動移行は無く、CSV手入力/SMS非対応/無料プランは無し
  • 「手数料0」=仲介手数料0で、Stripe手数料は店負担で別途

料金は月額・税込で Pro 3,300円 / Max 5,500円 / Max+ 11,000円(2026年6月29日時点)、通販はMax以上です。初期費用は0円です。料金・プラン境界は固定値として鵜呑みにせず、公式LP・利用規約と一字一句突合のうえ確認してください。 〔出典: VANNA公式 https://at-vanna.com/pricing(参照2026-06-29)〕

予約・台帳・通販・配信を一体運用するイメージ
予約・台帳・通販・配信を一体運用するイメージ


H2-8. よくある質問(FAQ)

Q. 個人サロンでもネットショップに特商法表記は必要? 通信販売に当たるため、必要になり得ます。まずはH2-1の3問チェックを。

Q. 自宅の住所や電話を載せたくない。省略できる? 「請求があれば遅滞なく開示する旨の表示+開示できる体制」が前提なら、一部の常時掲載を省略できる余地があります。単純な非公開はNG。氏名・価格・支払時期は省略不可。→H2-3

Q. 「送料無料」と書いていい? 無料の根拠・条件が必要です(景表法)。総額と条件を明示。→H2-4

Q. 単品でも最終確認画面の整備は必要? はい。定期購入だけでなく、通常物販でも申込み内容を確認・訂正できる画面の整備が論点です。→H3-4-3

Q. 定期便・サブスクで気をつけることは? 最終確認画面で総額・回数・解約条件の明示が義務です。→H2-5

Q. 化粧品で「シミが消える」と書ける? 効能効果の断定はNG(薬機法)。化粧品は56項目の範囲内に。言い換え詳細は薬機canonicalへ。→H2-6

Q. 回数券・ギフト券をネットで売るのは? 前払式支払手段(資金決済法)の検討が別途必要です。→ 回数券・サブスクの導入とオンライン販売

Q. レビュー・口コミを載せるとき注意は? 対価がある場合は事業者表示が必要(ステマ規制)。→H3-6-3

Q. 領収書やインボイスは発行できる?返品送料はどちらが負担? 領収書・インボイス交付は税理士に確認を。返品送料は、お客様都合は購入者負担/不良・誤発送は店負担とするのが一般的で、返品特約に明記します。→H3-2-2

Q. 手数料は本当に0円? 仲介手数料0の意味です。決済代行(Stripe)手数料は店舗負担で別途(基本3.6%/件・最新はStripe公式参照)。売上は通販・事前決済に限り店のStripe口座へ直接入金されます。

Q. VANNA通販で特商法表記や定期販売はできる? 対応可否は契約前に必ず確認してください。 [要機能確認]


H2-9. まとめ:公開前チェックリストと無料トライアル

公開前チェックリスト

  • 特商法の必須項目(氏名・所在地・連絡先・価格・送料・支払時期/方法・引渡時期・返品特約)を埋めたか
  • 住所・電話を省略するなら、開示請求対応の文言と体制を整えたか
  • 送料・総額表示(税込)・追加費用を最終確認画面まで明示したか
  • 通常物販でも申込み内容の確認・訂正画面を用意したか
  • 定期販売なら最終確認画面の3点(総額・回数・解約条件)を表示したか
  • 化粧品の効能効果(薬機)の断定が無いか、区分に合った表現か
  • 回数券・前払いの資金決済法該当性を確認したか
  • 個人情報の取得目的明示・プライバシーポリシー導線があるか
  • レビュー掲載時のステマ表示(対価がある場合)を整えたか
  • 領収書・インボイスを税理士に確認したか

表記・送料・定期販売の整え方が固まったら、実機で運用感を確かめるのが一番わかりやすいです。VANNAでは予約・台帳・通販・配信を1つにまとめて試せます(通販の特商法表記入力欄・送料設定・定期課金に対応するかは契約前に必ずご確認ください [要機能確認])。

無料トライアルについて(打ち消し表示) プレオープン特典として、2026年7月31日までのお申し込みで2か月無料(締切後は通常1か月無料に読み替え/2026年6月29日時点)。お申し込みにはカード登録が必須で、無料期間が終了すると自動的に月額課金が開始されます。お支払いはカードのみ、無料プランはありません(無料期間内に解約すれば課金されません。トライアル中の解約は無料で、最低契約期間・縛りはありません)。最新の条件は申込ページでご確認ください。 〔出典: VANNA公式 https://at-vanna.com/pricing(参照2026-06-29)〕

VANNAとは?料金プラン(Pro/Max/Max+)と使い方 VANNAの始め方・無料トライアル・初期設定ガイド サロン予約システム比較(手数料・指名・事前決済・顧客管理で選ぶ) サロン経営の数字を見える化する|KPIとLTV

本記事の数値・該当性は一般的な目安・例示であり、合法性・成果・効能効果を保証するものではありません。最新の法令と自店の状況にあわせ、一次情報(消費者庁・厚生労働省・金融庁・国税庁)および弁護士・行政書士・税理士等の専門家にご確認ください。

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