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サロンのメルマガ・DM配信は特定電子メール法に注意|オプトイン(同意取得)と配信停止の正しいやり方【テンプレ付】

最終更新: 2026年6月29日

「お客様にお知らせメールを送りたい。でも、勝手に送って法的に大丈夫なんだろうか」。一人サロン・小規模サロンのオーナーから本当によく聞く本音です。クーポンや新メニューの案内を出したいのに、法律が不安で配信ボタンを押せずに止まっている——この記事は、そんな状態を解消するためのものです。

ただし最初にはっきりさせておきます。本記事が引き受けるのは「どんな文面が刺さるか」「誰にいつ送るか」ではありません。「合法に送るための土台=同意(オプトイン)の取り方と記録・送信者表示・配信停止」を1ページで整える法務ガイドです。文面や運用は、後述する各記事に役割を分けています。

【免責】 本記事は特定電子メール法(特電法)・個人情報保護法・景品表示法・消費者契約法などにまたがる一般的な解説であり、個別の法的助言ではありません。実際の判断は総務省・消費者庁・個人情報保護委員会・e-Govなどの一次情報と、士業(弁護士等)の確認に基づいて行ってください。本記事の雛形・チェックリストは、そのまま公開せず公開前に専門家の監修を受けることを前提としています。

「①同意を取る → ②送信者を表示する → ③配信停止を用意する → ④記録を残す」の一気通貫フロー図
「①同意を取る → ②送信者を表示する → ③配信停止を用意する → ④記録を残す」の一気通貫フロー図

この記事の位置づけと、関連記事との住み分け

本記事は、サロンの販促メール・DMにまつわる法律ルールの「正本(canonical)」です。「どう送るか・何を書くか」を担当する以下の記事から、「法律の詳細はこちら」と参照される土台に当たります。

役割分担を先に示します。

特に025(リマインド)との違いは意識的に書き分けています。025は「リマインドを運用する人向けの実務要約」、本記事は「広告メールを送信する人向けの法要件の正本」です。同じ境界の話でも、025は運用のコツ、本記事は同意の記録保存・表示義務の法定要件・配信停止の通知方法・行政措置の構造という法ルールの粒度で扱います。重複する表は本記事を詳細版、025を簡易版とお考えください。

H2-1. そもそも特定電子メール法とは?サロンのメルマガ・DMはなぜ対象か

特定電子メール法(正式名称:特定電子メールの送信の適正化等に関する法律/所管=総務省)は、広告宣伝を目的とする電子メール(特定電子メール)の送信を規律する法律です。クーポン、新メニュー案内、再来促進、キャンペーン告知など「来てもらう」ことを目的としたメールやSMSは、原則としてこれに該当し得ます。〔出典: 総務省 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/m_mail.html(参照2026-06-29)〕

ここで誤解されがちなのが「個人サロンや個人事業主は対象外では?」という点ですが、事業として送る以上、個人事業主も対象です。法人か個人かではなく「広告宣伝目的か」で判断されます。

H3-1-1. 「これは販促メール?」3問セルフ判定

次の3つにすべてYESなら、本記事の要件(同意・表示・配信停止)で整える前提と考えてください。

  1. 広告宣伝が目的か?(クーポン・来店促進・キャンペーン告知など)
  2. 送る相手を選んで多数に送るか?(一斉配信・セグメント配信を含む)
  3. 電子メールまたはSMSで送るか?(後述のとおりSMSも含む)

1つでも判断に迷う場合は、「同意を取り、配信停止を付ける」安全側で運用するのが実務的です。

「特電法に該当する/しない」境界の早見図
「特電法に該当する/しない」境界の早見図

H3-1-2. 罰則は「いきなり罰金」ではない——二段構造を理解する

「特定電子メール法 罰則」で調べると不安になりますが、構造を理解すると整理できます。水準(金額)は断定しませんが、仕組み自体は次の二段構造です。〔出典: 総務省 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/m_mail.html(参照2026-06-29)〕

  1. 第一段:行政措置(措置命令・改善命令) — 違反があると、まず総務大臣・消費者庁長官による「やめなさい/改善しなさい」という行政命令が出され得ます。
  2. 第二段:命令違反などへの罰則 — その命令に従わなかった場合などに、罰則(罰金等)が科され得ます。法人にはより重い罰金が科され得る(法人重課)構造です。

つまり「広告メールを1通送った瞬間に逮捕」ではなく、命令を無視するなど悪質性が高まった段階で罰則に至るのが基本構造です。ただし、措置命令自体が事業の信用に直結しますし、罰則の有無にかかわらずメールが迷惑メール判定されてブロックされ、到達率が落ちる(届かなくなる)という実害は日常的に起こります。罰則を恐れるより、まず「届くメールを合法に送る」ことが実利にかないます。

「違反 → 行政の措置命令 → 命令違反 → 罰則(法人重課)」の二段構造フロー図
「違反 → 行政の措置命令 → 命令違反 → 罰則(法人重課)」の二段構造フロー図

H2-2.【最重要】取引付随メール(リマインド・予約確認)と販促メールの境界線

オーナーが最も誤解するのがここです。「予約してくれた常連へのお知らせなら同意は要らないのでは?」——半分正解、半分危険です。

H3-2-1. オプトイン「原則不要」な取引付随メールとは

純粋な予約確認・リマインド・会計(お会計内容)通知など、取引に付随する通知で、広告宣伝が主目的でないものは、原則としてオプトイン(事前同意)の対象外と整理されます。〔出典: 総務省 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/m_mail.html(参照2026-06-29)〕 お客様自身が予約という取引をした流れの中で送られる事務連絡だからです。

具体的な運用(送るタイミング・文面・自動化)は 予約リマインドメール自動化 に譲ります。本記事はあくまで「どこから先が同意の必要な広告メールになるか」という境界の正本です。

H3-2-2. 1行足した瞬間に「広告メール化」する——グレー実例集

問題は、事務連絡に販促を一言足した瞬間です。下表のように、主目的が広告に傾くと特電法の同意・表示・配信停止が必要になり得ます。

メールの中身性質同意・表示・配信停止
「明日◯時のご予約です」だけ取引付随原則不要(※確認は安全側)
予約確認+「次回予約はこちら」リンク1本グレー(取引付随寄り)安全側で同意・配信停止を推奨
予約確認+「今だけ全員クーポン」広告宣伝メール化同意・送信者表示・配信停止が必要
お礼メール+「次回使えるクーポン」広告宣伝メール化しやすい同意・配信停止を用意
「お知らせ」名目+キャンペーン本文広告宣伝メール同意・送信者表示・配信停止が必要

〔出典: 総務省 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/m_mail.html(参照2026-06-29)〕

H3-2-3. 迷ったら安全側——「同意を取って配信停止を付ける」

線引きに迷うメールは、最初から同意を取得し、配信停止リンクを付けておくのが安全です。同意・配信停止が付いていて困ることはありませんが、無くて広告メールと判断されると要件違反になります。「グレーは全部広告メール扱いで設計する」が、小規模サロンが事故らない一番シンプルな原則です。

取引付随メールと広告メールで必要要件を対比した表(025の簡易表の詳細版)
取引付随メールと広告メールで必要要件を対比した表(025の簡易表の詳細版)

H2-3. オプトイン(事前同意)の正しい取り方と「証拠の残し方」

ここが本記事の主役であり、多くの競合記事が最も手薄な部分です。同意は「取った」だけでなく「取った記録を残す」までがワンセットです。

H3-3-1. 同意取得の3パターンとNG例

取得パターン方法注意点
予約・会員登録フォーム「販促メールの配信に同意する」チェックボックス初期状態はオフ(未チェック)にする
店頭で口頭+記録その場で口頭同意を得て、台帳・システムに記録いつ・誰が・何に同意したかを残す
紙の同意欄申込書・カウンセリングシートに同意欄配信目的と配信停止可能の旨を明記

NG例:

  • プレチェック(初期からチェック済み) — 「自分でオンにした同意」とは言いにくく、有効な同意と評価されないリスク。
  • 抱き合わせ強制同意 — 「販促メールに同意しないと予約できない」設計は、同意の任意性が疑われます(後述の消費者契約法の論点とも関わります)。

H3-3-2. 同意の「記録の保存」——ここが差別化の核心

特電法では、同意を得て送る場合、同意があったことを示す記録の保存が求められます(特電法施行規則)。「記録を残す」の一般論で終わらせず、具体的に何を・いつまで残すかを示します。〔出典: 総務省 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/m_mail.html(参照2026-06-29)〕

残すべき項目(目安):

  • 同意した人の電子メールアドレス(送信先)
  • 同意した年月日
  • 同意取得時に示した条件・文言(どんな配信に同意したか、どの画面・書面で示したか)
  • 取得経路(予約フォーム/店頭/紙 など)

保存期間の考え方(目安):

施行規則では、同意の記録は「同意があった日から原則1か月を経過する日まで」保存する、という考え方が基本とされます。ただし、その同意に基づいて送信を続けている間は、最後に送信した日まで保存義務が延びる(=送り続ける限り記録を持ち続ける)という整理がされています。〔出典: 総務省 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/m_mail.html(参照2026-06-29)〕 実務上は「配信している相手の同意記録は、配信をやめるまでずっと保管しておく」と理解しておくのが安全です。

H3-3-3. 同意取得文の雛形(コピペ用・※そのまま使わず監修前提)

【販促配信の同意・雛形】 □ ◯◯サロン(運営:△△)からの、クーポン・キャンペーン・新メニューなどのお知らせメールの配信に同意します。 ・配信は[プライバシーポリシー]に基づいて行います。 ・配信はいつでも停止できます(各メール下部のリンク、または[問い合わせ先]から受け付けます)。

H3-3-4. 個人情報保護法との「二重の同意」を混同しない

ここはつまずきやすい論点です。特電法の同意と個人情報保護法の話は別物です。

  • 個人情報保護法 → 取得した個人情報を何の目的で使うか(利用目的)を本人に明示することが軸。
  • 特定電子メール法 → 広告メールを配信してよいかという同意が軸。

メールアドレスを「予約管理のため」に取得したからといって、自動的に「販促配信OK」にはなりません。利用目的の明示(個情)と、配信同意(特電)は分けて整えるのが原則です。一括の同意ボタンで両方をまとめて取る雑な設計は避けてください。詳細は 二重同意の実装例 / 個人情報・プライバシーポリシー を参照。

予約フォーム上の同意チェックボックス実装イメージ(初期オフ)
予約フォーム上の同意チェックボックス実装イメージ(初期オフ)

H2-4. 配信する広告メールに必須の表示3要件

広告メールには、①送信者の表示 ②配信停止(オプトアウト)の手段 ③配信停止後の即時停止が求められます。〔出典: 総務省 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/m_mail.html(参照2026-06-29)〕

H3-4-1. 送信者情報の書き方

屋号(サロン名)だけでは不足です。広告メールには、送信している事業者の氏名・名称、および問い合わせ先を表示します。

  • ◯(良い例)サロン名+運営者名(個人事業主名/法人名)+問い合わせ先メールアドレス
  • ×(不足)サロン名だけ、連絡先なし

H3-4-2. 配信停止リンクの作り方と「ワンクリックで止まる」設計

受信者が配信停止できるメールアドレスまたはURLを、メール内に明示する必要があります。実務のポイントは次の通りです。

  • ワンクリック~数ステップで止められること(ログイン必須・長い手続きで実質止められない設計は避ける)。
  • 停止依頼を速やかに反映し、以後送らない運用にすること。
  • 停止リンクは毎回のメールに設置すること。

H3-4-3. やってはいけない送信

  • 同意なしの大量送信
  • 架空・偽りの送信元表示(送信者を偽る)
  • 配信停止依頼の無視・反映漏れ

これらは法令違反のリスクであると同時に、迷惑メール報告→ドメイン評価の低下→到達率の悪化という、ビジネス上の実害に直結します。

H3-4-4. メールフッターの雛形(※そのまま使わず監修前提)


本メールは、配信に同意いただいた方にお送りしています。 発行:◯◯サロン(運営:△△/個人事業主・氏名 or 法人名) 問い合わせ:xxx@example.com 配信停止はこちら → [配信停止URL]

〔出典: 総務省 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/m_mail.html(参照2026-06-29)〕

合法な広告メールのワイヤー(本文・送信者表示・配信停止リンクの位置)
合法な広告メールのワイヤー(本文・送信者表示・配信停止リンクの位置)

H2-5. 媒体で変わる:メール/SMS/LINE/紙DMの法律の違い

「LINEなら何を送ってもいい」「紙DMは法律と無関係」——どちらも誤解です。媒体ごとに適用される法律が変わります。

媒体特電法個人情報保護法景表法
メール対象及ぶ及ぶ
SMS対象及ぶ及ぶ
LINE等直接は当たらない場面が多い及ぶ及ぶ
紙DM(郵送)対象外及ぶ及ぶ

媒体×適用法の早見表
媒体×適用法の早見表

H3-5-1. メール/SMSは特電法のど真ん中(SMSが対象な理由)

特電法の「電子メール」は、いわゆるSMTP方式のメール(@つきアドレス宛)だけでなく、電話番号を宛先とする方式=SMSも含むと定義されています。〔出典: 総務省 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/m_mail.html(参照2026-06-29)〕 だから「SMSの販促配信も特電法の対象」です。SMSだから緩い、ということはありません。

なおVANNAはSMS配信に対応していません(正直開示)。SMS販促を行う場合は別途SMS対応サービスが必要で、その配信も特電法の対象になります。

H3-5-2. LINEは「友だち追加=同意」ではない

ここは「同意の正本」として本記事内で言い切ります。

LINEの友だち追加は、特電法の同意とイコールではありません。 そもそもLINEのトーク配信は特電法の「電子メール」に直接当たらない場面が多く、配信できるかどうかは主にLINEプラットフォームの規約、および個人情報保護法・景品表示法に従って判断されます。「友だちになってくれた=何を送ってもいい」ではなく、規約に沿った配信・不適切表現の回避が必要です。LINE配信の実務は LINEと予約を連携/4-6 LINE活用ハブ へ。

H3-5-3. 紙DM(郵送)は特電法対象外、でも個情・景表は及ぶ

郵送の紙DMは電子メールではないため特電法の対象外です。ただし、宛名に使う個人情報の扱い(個情)や、「業界No.1」「最安」などの不当表示(景表)は紙DMにも及びます。「紙だから自由」ではありません。

H2-6. 販促メールで一緒に踏みやすい他法令の最小注意

広告メールの本文表現で同時に別の法律に触れがちなポイントを、メール特有の例に絞って最小限カバーします。詳細は各専門記事へ。

H3-6-1. 効能効果の断定はNG(薬機法)

メール本文に「シミが消える」「痩せる」「若返る」といった効能効果の断定表現を入れるのはNGです(これらはNG例として挙げています)。化粧品・エステの表現には薬機法の制約があります。言い換えの考え方は エステ・痩身のHP表現 薬機法・景表法canonical へ。

H3-6-2. 最上級・二重価格・「手数料0」の打ち消し(景表法)

「業界No.1」「最安」「日本初」などの最上級表現や、根拠のない二重価格(あたかも値引きしたように見せる)はNGです。〔出典: 消費者庁 https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling(参照2026-06-29)〕

また「手数料0」のような表現を使う場合は打ち消しが必須です。VANNAの「手数料0」は仲介手数料(予約・販売手数料)が0という意味で、カード決済の決済代行(Stripe)手数料は店舗負担で別途発生します(基本3.6%/件・最新はStripe公式参照)。 メール文面でも同じ視認性で併記してください。〔出典: Stripe公式 https://stripe.com/jp/pricing(参照2026-06-29)〕

H3-6-3. 口コミ・お客様の声の転載(ステマ規制)

対価を払って書いてもらった口コミを、広告と分からない形で載せるとステマ規制(景表法第5条第3号/2023年10月~)に触れ得ます。自社サイト上の自社サービスについての表示であることが分かるようにし、対価関係がある場合はその旨を明示します。〔出典: 消費者庁 https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/stealth_marketing(参照2026-06-29)〕 詳細は ステマ規制でステマに抵触しないやり方 へ。

H3-6-4. 配信停止できない設計は消費者契約法の論点にも

特電法だけでなく消費者契約法も関係します。配信停止が実質できない設計や、会員規約で同意撤回・解約を不当に妨げる条項は、消費者契約法(9条・10条等)で無効・問題となり得ます。 また、前述の「販促同意しないと予約できない」抱き合わせも、この観点で慎重に。配信停止と同意撤回は、いつでも・簡単にできる設計にしてください。 〔出典: e-Gov 消費者契約法 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000061(参照2026-06-29)〕

H2-7. VANNAの配信機能で特電法対応をどう実装するか

予約・台帳・配信がバラバラのツールだと、「同意した人」と「配信先リスト」がズレやすく、配信停止の反映漏れも起きやすくなります。一体化していれば、同意状態を顧客台帳と同じ場所で管理しやすい、という運用面のメリットはあります。ただし、ここは誇張せず事実だけを書きます。

H3-7-1. VANNAでできること(事実ベース)

  • 来店前メールリマインド — Proプランから利用可(取引付随の通知)
  • クーポン・誕生日・休眠メール — Maxプラン以上(販促配信)
  • 顧客台帳・自動名寄せ — Maxプラン以上
  • LINE連携 — Maxプラン以上

VANNAとは・料金プラン

H3-7-2. 【重要】特電法の表示要件の実装責任はサロン側

ここは有利誤認を避けるため、はっきり書きます。VANNAの販促メール機能が「送信者表示・配信停止リンクを標準実装しているか」「同意状態の管理欄があるか」は、契約前に必ず確認してください。 [要機能確認]

  • これらが標準実装されているかは未確認です(本記事で「実装済み」とは断定しません)。
  • もし標準実装でない場合、オプトインの取得・同意記録の保存・送信者表示・配信停止導線の整備・運用責任は、すべてサロン側にあります。VANNAは「配信できる箱」を提供しても、特電法の表示要件を自動で肩代わりするとは限りません。

そのうえで、確認が取れた範囲での弱い便益として——同意状態を顧客台帳と同じ場所で管理できると、配信先と同意状態のズレが減らせる可能性がある、という運用上の利点に留めます。「VANNAなら特電法対応が楽・崩れない」と効果保証的には言いません。

H3-7-3. 導入前の正直な制約

  • 申込時にカード登録が必須
  • 電話サポートなし(メール中心)
  • 自動データ移行なし(CSV手入力)
  • SMS非対応
  • 無料プランなし
  • 手数料0=仲介手数料(予約・販売手数料)0で、カード決済の決済代行(Stripe)手数料は店舗負担で別途(基本3.6%/件・最新はStripe公式参照)
  • 料金:Pro 3,300円/Max 5,500円/Max+ 11,000円(いずれも月額・税込/2026-06-29時点。最新は公式と突合)〔出典: VANNA公式 https://at-vanna.com/pricing(参照2026-06-29)〕

同意状態→配信→配信停止反映が1つの場所で回るイメージ図
同意状態→配信→配信停止反映が1つの場所で回るイメージ図

H2-8. よくある質問(FAQ)

Q. 予約してくれた常連にお知らせメールを送るのは違法? 内容次第です。純粋な予約確認・リマインドは原則同意不要、クーポンやキャンペーンが主目的なら広告メールとして同意・配信停止が必要です(→H2-2)。

Q. リマインドに「次回クーポン」を付けたら? 広告メール化し得ます。同意取得と配信停止リンクが必要になる前提で設計してください(→H2-2)。

Q. 同意は口頭でもいい?記録は必要? 口頭同意も取り方の一つですが、記録の保存が前提です。同意日時・文言・経路を残してください(→H3-3-2)。

Q. 配信停止リンクは必須? 広告メールには必須です。ワンクリック~数ステップで止められ、速やかに反映する運用にします(→H2-4)。

Q. LINEなら特電法は関係ない? LINEは特電法の電子メールに直接当たらない場面が多いですが、LINE規約・個人情報保護法・景表法は及びます。「友だち追加=何でも送ってよい」は誤解です(→H2-5)。

Q. SMSは? 特電法の対象です(電話番号宛の方式も「電子メール」に含まれます)。なおVANNAはSMS非対応です(→H2-5)。

Q. 紙DMの郵送は? 特電法の対象外ですが、個人情報保護法・景表法は及びます(→H2-5)。

Q. 誕生日メールは同意がいる? 販促配信なので、オプトイン取得が前提です(→072)。

Q. 罰則はある? あり得ます。ただし「違反→行政の措置命令→命令違反で罰則(法人重課)」の二段構造で、水準は一次情報をご確認ください(→H3-1-2)。〔出典: 総務省 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/m_mail.html(参照2026-06-29)〕

Q. VANNAは配信停止や同意管理に対応? 標準実装の有無は契約前に必ずご確認ください。未対応なら配信停止・送信者表示・記録保存はサロン側で用意する前提です(→H2-7) [要機能確認]。

H2-9. まとめ:配信前チェックリストと無料トライアル

配信ボタンを押す前に、次を確認してください。

【配信前チェックリスト】

  • 販促配信の同意(オプトイン)を取得済みか
  • 同意の記録(日時・文言・経路)を残したか
  • 送信者(事業者名・運営者名・連絡先)を表示したか
  • 配信停止リンクを設置したか
  • 停止依頼を速やかに反映する運用か
  • 取引付随(リマインド)と販促を切り分けたか
  • 薬機・景表・ステマの表現を確認したか
  • 媒体別(メール/SMS/LINE/紙DM)の法域を確認したか

法ルールを満たしたうえで、配信や予約管理を一つの場所で回したいなら、VANNAを試してみるのも一案です。

【無料トライアルについて】 プレオープン特典として、2026/7/31の申込みまで2か月無料(以降は通常1か月無料)。カード登録必須・無料期間終了後は自動課金・支払いはカードのみ・無料プランなし。トライアル中の解約は無料で、最低契約期間・縛りはありません。最新の条件は申込ページでご確認ください(2026-06-29基準)。〔出典: VANNA公式 https://at-vanna.com/pricing(参照2026-06-29)〕

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なお、特電法=総務省、景表法・ステマ規制=消費者庁、個人情報保護法=個人情報保護委員会、と論点ごとに所管・専門領域が分かれるため、弁護士1名で全範囲を担保できない場合があります。必要に応じて各分野の専門家確認を前提としてください。

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